シルバー人材紹介者作業中にけが 保険適用求め提訴
2012/09/27 労務法務, 労働法全般, 人材

概要
シルバー人材センターから委託された作業中に男性(70)が負傷したが、健康保険が適用されなかったため、治療費を全額負担することとなった男性の長女が、国および給付の審査を行う全国健康保険協会(東京)に対し、慰謝料80万円と保険適用を求め、大阪地裁に訴訟を起こした。提訴は25日付。
人材センターと作業をする会員との間には雇用関係がないため、労災保険の適用は認められない。また、健康保険法は業務上のけがを給付対象外としているため、健康保険による救済もうけることができない。
訴状によると、男性は2009年11月、シルバー人材センターから委託された庭木の剪定(せんてい)中に足の指を骨折した。男性は会社員の長女の健康保険に被扶養者として加入していたが、作業は業務にあたるため、長所の会社の健康保険の適用は認められず、治療費約85万円の全額自己負担を求められた。
原告側は、高齢者の就労環境の変化に国会が対応しなかったとして立法の不備を主張している。厚生労働省は「書面を見て判断したい」、全国健康保険協会は「訴状を見ていないのでコメントできない」としている。
コメント
小宮山厚生労働相は25日、就労形態の多様化に合致した対応策を新設する方針を表明している。しかし、過去の不給付決定が取り消されるかどうかについては明らかとしていない。この点についても迅速な対応が期待される。
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