自社株を活用したTOBの要件緩和へ
2010/09/24 商事法務, 戦略法務, 会社法, 金融・証券・保険

経済産業省は2011年度を目標に自社株を活用するTOBの条件を特例的に緩和する。
現在、自社株を使うTOBについては、会社法によって既存株主の保護のための総会での特別決議などが求められている。
将来、このような要件を産業活力再生法にもとづいて国の認定を受けた企業に限って免除・緩和する方向で、同法の改正が検討が進められている。
この法改正によって、認定を受けた企業の少数株主の保護が手薄くなる反面、企業の事業再編が容易になり、企業の事業再編が促されることが予想される。
関連コンテンツ
新着情報
- 弁護士
- 横田 真穂弁護士
- 弁護士法人咲くやこの花法律事務所
- 〒550-0011
大阪府大阪市西区阿波座1丁目6−1 JMFビル西本町01 9階

- 解説動画
江嵜 宗利弁護士
- 【無料】新たなステージに入ったNFTビジネス ~Web3.0の最新動向と法的論点の解説~
- 終了
- 視聴時間1時間15分
- セミナー
松永 倫明 セールスマネージャー(株式会社Cyberzeal、Viettel Cyber Security所属)
阿久津 透 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所/東京弁護士会所属)
- 【オンライン】経営と法務が備えるべきサイバーリスク~サイバー攻撃被害の現実と予防策〜
- 終了
- 2025/05/29
- 17:30~18:30

- 業務効率化
- 法務の業務効率化

- 解説動画
大東 泰雄弁護士
- 【無料】優越的地位の濫用・下請法の最新トピック一挙解説 ~コスト上昇下での価格交渉・インボイス制度対応の留意点~
- 終了
- 視聴時間1時間
- 弁護士
- 境 孝也弁護士
- さかい総合法律事務所
- 〒105-0004
東京都港区新橋3-9-10 天翔新橋ビル6階

- 業務効率化
- クラウドリーガル公式資料ダウンロード

- ニュース
- トヨタが受取り期間を延長へ、株主優待のメリット・デメリット2025.8.27
- トヨタ自動車が株主優待で受け取ることができる電子マネーの付与期間を延長していたことがわかりまし...

- まとめ
- 中国:AI生成画像の著作権侵害を認めた初の判決~その概要と文化庁「考え方」との比較~2024.4.3
- 「生成AIにより他人著作物の類似物が生成された場合に著作権侵害が認められるか」。この問題に関し...