自社株を活用したTOBの要件緩和へ
2010/09/24 商事法務, 戦略法務, 会社法, 金融・証券・保険

経済産業省は2011年度を目標に自社株を活用するTOBの条件を特例的に緩和する。
現在、自社株を使うTOBについては、会社法によって既存株主の保護のための総会での特別決議などが求められている。
将来、このような要件を産業活力再生法にもとづいて国の認定を受けた企業に限って免除・緩和する方向で、同法の改正が検討が進められている。
この法改正によって、認定を受けた企業の少数株主の保護が手薄くなる反面、企業の事業再編が容易になり、企業の事業再編が促されることが予想される。
関連コンテンツ
新着情報
- ニュース
- まもなく施行、改正女性活躍推進法について2026.3.12
- 2025年6月に成立した改正女性活躍推進法が今年4月1日から施行となります。企業の男女間賃金差...
- セミナー
潮崎明憲 氏(株式会社パソナ 法務専門キャリアアドバイザー)
- 採用困難職種“企業法務” — 管理部門採用で求職者に“選ばれる”採用の工夫
- 終了
- 2026/03/10
- 13:00~14:00
- まとめ
- 株主提案の手続きと対応 まとめ2024.4.10
- 今年もまもなく定時株主総会の季節がやってきます。多くの企業にとってこの定時株主総会を問題無く無...
- 業務効率化
- 法務の業務効率化
- 解説動画
浅田 一樹弁護士
- 【無料】国際契約における準拠法と紛争解決条項
- 終了
- 視聴時間1時間
- 業務効率化
- LAWGUE公式資料ダウンロード
- 解説動画
江嵜 宗利弁護士
- 【無料】今更聞けない!? 改正電気通信事業法とウェブサービス
- 終了
- 視聴時間53分
- 弁護士

- 殿村 和也弁護士
- オリンピア法律事務所
- 〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内一丁目17番19号 キリックス丸の内ビル5階
- 弁護士

- 平田 堅大弁護士
- 弁護士法人かなめ 福岡事務所
- 〒812-0027
福岡県福岡市博多区下川端町10−5 博多麹屋番ビル 401号










