自社株を活用したTOBの要件緩和へ
2010/09/24 商事法務, 戦略法務, 会社法, 金融・証券・保険

経済産業省は2011年度を目標に自社株を活用するTOBの条件を特例的に緩和する。
現在、自社株を使うTOBについては、会社法によって既存株主の保護のための総会での特別決議などが求められている。
将来、このような要件を産業活力再生法にもとづいて国の認定を受けた企業に限って免除・緩和する方向で、同法の改正が検討が進められている。
この法改正によって、認定を受けた企業の少数株主の保護が手薄くなる反面、企業の事業再編が容易になり、企業の事業再編が促されることが予想される。
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