電子タバコからニコチン検出 生活センター報告
2010/08/18   コンプライアンス, 消費者取引関連法務, 民法・商法, メーカー

国民生活センターは18日、電子タバコの安全性に関する調査結果を発表した。それによると、商品テストの対象のうち一部製品のカートリッジ内の液体からニコチンが検出された。これをうけ、監督省庁の消費者庁は厚生労働省に対し資料提出を求めた。
電子タバコにニコチンが含まれていた場合、直ちに健康増進法の規定(※)に反する、とすることはできないものの、立法趣旨から考えると法令違反解釈がなりたつ。職場で電子タバコを使用されている方は、注意が必要になろう。
※健康増進法25条
学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を 講ずるように努めなければならない。
企業オフィスは「事務所」ないしは「その他場所」に含まれる。同条は受動喫煙による健康への悪影響を排除し、国民の健康増進を目的としているので、電子タバコから生じる煙を模した水蒸気や呼気にニコチンが含まれているとなった場合には、たとえタバコの同条の「受動喫煙」に該当する、との解釈が成り立つ。
学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を 講ずるように努めなければならない。
企業オフィスは「事務所」ないしは「その他場所」に含まれる。同条は受動喫煙による健康への悪影響を排除し、国民の健康増進を目的としているので、電子タバコから生じる煙を模した水蒸気や呼気にニコチンが含まれているとなった場合には、たとえタバコの同条の「受動喫煙」に該当する、との解釈が成り立つ。
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