ブルームバーグの元記者の解雇、高裁でも無効と判断
2013/04/25 労務法務, 労働法全般, その他

事案の概要
アメリカの通信社、ブルームバーグ東京支局の元記者の男性(51)が「能力不足」での解雇は無効であるとして、同社に地位確認などを求めた訴訟の控訴審判決が24日、東京高裁(坂井満裁判長)であった。
一審の東京地裁(2012年10月5日)では、解雇は無効であるとして、男性側勝訴の判断を示していたが、高裁もこれを支持し、会社側の控訴を棄却した。ブルームバーグ社は、控訴審において、「国際企業と一般的な日本企業との雇用形態には差異がある」として 、国際企業については、解雇権濫用法理を厳格に適用すべきでないと主張していた。しかし裁判所は「日本企業と国際企業の人事制度の違いを具体的に示していない」とし、同社の主張は認められなかった。
元記者の男性は、2009年12月から2010年3月にかけて会社から、PIP(パフォーマンス・インプルーブメントプログラム:業務改善プログラム)を命じられ、独自記事の本数などについて、ノルマが課せられていたが、会社側からノルマ未達成、能力不足を理由に同年8月に解雇されるに至った。 男性は、解雇は無効であるとして会社を訴え、一審東京地裁は解雇は無効であると判決していた。
コメント
企業が従業員にノルマを課したり、業務の改善を求めるのは当然のことといえる。しかしそれが、従業員に重大な不利益を及ぼすために利用されることがあってはならない。従業員に業務改善プログラムを施す場合には、企業側にきめ細かな対応が求められる。
現在、政府において解雇規制の緩和が議論されている。実現されれば、雇用の流動化が加速していくと予想される。本判決はそうした状況下で、貴重な意義を有しているといえる。
関連コンテンツ
新着情報

- 解説動画
岡 伸夫弁護士
- 【無料】監査等委員会設置会社への移行手続きの検討 (最近の法令・他社動向等を踏まえて)
- 終了
- 視聴時間57分
- 弁護士
- 大谷 拓己弁護士
- 弁護士法人咲くやこの花法律事務所
- 〒550-0011
大阪府大阪市西区阿波座1丁目6−1 JMFビル西本町01 9階

- ニュース
- コンゴ共和国 - 新たな実質的支配者報告義務2025.7.4
- NEW
- コンゴ共和国(コンゴ・ブラザビル)は、実質的支配者(UBO)に関する新たな規則を導入しました。...

- セミナー
殿村 桂司 氏(長島・大野・常松法律事務所 パートナー)
板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
- 【アーカイブ配信】24年日経弁護士ランキング「AI・テック・データ」部門1位の殿村氏が解説 AIに関する法規制の最新情報
- 終了
- 2025/05/23
- 23:59~23:59
- 弁護士
- 松田 康隆弁護士
- ロジットパートナーズ法律会計事務所
- 〒141-0031
東京都品川区西五反田1-30-2ウィン五反田ビル2階

- まとめ
- 株主総会の手続き まとめ2024.4.18
- どの企業でも毎年事業年度終了後の一定期間内に定時株主総会を招集することが求められております。...

- 業務効率化
- 鈴与の契約書管理 公式資料ダウンロード

- 解説動画
奥村友宏 氏(LegalOn Technologies 執行役員、法務開発責任者、弁護士)
登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
潮崎明憲 氏(株式会社パソナ 法務専門キャリアアドバイザー)
- [アーカイブ]”法務キャリア”の明暗を分ける!5年後に向けて必要なスキル・マインド・経験
- 終了
- 視聴時間1時間27分

- 業務効率化
- クラウドリーガル公式資料ダウンロード