ブルームバーグの元記者の解雇、高裁でも無効と判断
2013/04/25 労務法務, 労働法全般, その他

事案の概要
アメリカの通信社、ブルームバーグ東京支局の元記者の男性(51)が「能力不足」での解雇は無効であるとして、同社に地位確認などを求めた訴訟の控訴審判決が24日、東京高裁(坂井満裁判長)であった。
一審の東京地裁(2012年10月5日)では、解雇は無効であるとして、男性側勝訴の判断を示していたが、高裁もこれを支持し、会社側の控訴を棄却した。ブルームバーグ社は、控訴審において、「国際企業と一般的な日本企業との雇用形態には差異がある」として 、国際企業については、解雇権濫用法理を厳格に適用すべきでないと主張していた。しかし裁判所は「日本企業と国際企業の人事制度の違いを具体的に示していない」とし、同社の主張は認められなかった。
元記者の男性は、2009年12月から2010年3月にかけて会社から、PIP(パフォーマンス・インプルーブメントプログラム:業務改善プログラム)を命じられ、独自記事の本数などについて、ノルマが課せられていたが、会社側からノルマ未達成、能力不足を理由に同年8月に解雇されるに至った。 男性は、解雇は無効であるとして会社を訴え、一審東京地裁は解雇は無効であると判決していた。
コメント
企業が従業員にノルマを課したり、業務の改善を求めるのは当然のことといえる。しかしそれが、従業員に重大な不利益を及ぼすために利用されることがあってはならない。従業員に業務改善プログラムを施す場合には、企業側にきめ細かな対応が求められる。
現在、政府において解雇規制の緩和が議論されている。実現されれば、雇用の流動化が加速していくと予想される。本判決はそうした状況下で、貴重な意義を有しているといえる。
関連コンテンツ
新着情報
- 解説動画
加藤 賢弁護士
- 【無料】上場企業・IPO準備企業の会社法務部門・総務部門・経理部門の担当者が知っておきたい金融商品取引法の開示規制の基礎
- 終了
- 視聴時間1時間
- 業務効率化
- Legaledge公式資料ダウンロード
- まとめ
- 11月1日施行、フリーランス新法をおさらい2024.11.11
- フリーランス・事業者間取引適正化等法、いわゆる「フリーランス新法」が11⽉1⽇に施⾏されました...
- 弁護士

- 松田 康隆弁護士
- ロジットパートナーズ法律会計事務所
- 〒141-0031
東京都品川区西五反田1-30-2ウィン五反田ビル2階
- 弁護士

- 髙瀬 政徳弁護士
- オリンピア法律事務所
- 〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内一丁目17番19号 キリックス丸の内ビル5階
- セミナー
片岡 玄一 氏(株式会社KADOKAWA グループ内部統制局 法務部 部長)
藤原 総一郎 氏(長島・大野・常松法律事務所 マネージング・パートナー)
板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
- 【オンライン】CORE 8による法務部門の革新:企業法務の未来を創る!KADOKAWAに学ぶ プレイブック×AIで切り拓く業務変革
- 終了
- 2025/06/30
- 23:59~23:59
- 解説動画
浅田 一樹弁護士
- 【無料】国際契約における準拠法と紛争解決条項
- 終了
- 視聴時間1時間
- ニュース
- ヘリコプター・オーナー商法疑いで3人を逮捕、預託法の規制について2026.2.16
- NEW
- 「ヘリコプターなどを共同購入すれば賃料収入を毎月得られる」などとうたい販売預託商法をしていたと...
- 業務効率化
- ContractS CLM公式資料ダウンロード











