消費者庁、アビバを景品表示法違反に認定
2012/09/21 広告法務, 景品表示法, その他

概要
パソコンなどの教室を全国展開するアビバ(本社:名古屋市)について、キャンペーン期間の割引価格を宣伝した際に併記した「通常価格」の実態がなかったとして、消費者庁は10日、景品表示法違反(有利誤認)を認定し、同社にこうした表示をやめるよう命令した。
指摘されたのは同社が展開する資格取得の約40講座のうち2講座である。今年1~4月に全国で計10回1200万枚の新聞折り込み広告を配り、日商簿記3級講座の受講料を「通常1万6700円、月末までは9800円」、医療事務合格パックの受講料を「通常7万6000円、月末まで4万6000円」と表示した。表示を4月まで続けたが、同庁が2講座「日商簿記3級講座」と「医療事務合格パック」の受講者約160人の契約を調べたところ、通常価格での契約は一件もなかった。
同社の教室は全国に112カ所あり、2講座はうち88教室で実施した。同社は「指摘を真摯(しんし)に受け止め、再発防止のために体制を強化したい」と話している。
コメント
通常価格より割引にすると言われたら買いたくなる気持ちはよく分かる。
他にも通常価格より安く売り続けているケースはありそうな気がする。
企業は消費者に分かりやすい提示をするよう心掛けるべきである。
関連コンテンツ
新着情報
- 弁護士
- 境 孝也弁護士
- さかい総合法律事務所
- 〒105-0004
東京都港区新橋3-9-10 天翔新橋ビル6階
- 解説動画
江嵜 宗利弁護士
- 【無料】今更聞けない!? 改正電気通信事業法とウェブサービス
- 終了
- 視聴時間53分
- まとめ
- 中国:AI生成画像の著作権侵害を認めた初の判決~その概要と文化庁「考え方」との比較~2024.4.3
- 「生成AIにより他人著作物の類似物が生成された場合に著作権侵害が認められるか」。この問題に関し...
- ニュース
- RIZAPの「未払いなら退会不可」規約が改定/消費者契約法上の問題点は2026.3.18
- RIZAPが未払い利用料がある場合は退会できない旨の利用規約の規定を改定していたことがわかりま...
- 弁護士

- 平田 堅大弁護士
- 弁護士法人かなめ 福岡事務所
- 〒812-0027
福岡県福岡市博多区下川端町10−5 博多麹屋番ビル 401号

- 業務効率化
- Mercator® by Citco公式資料ダウンロード
- 業務効率化
- 法務の業務効率化
- 解説動画
大東 泰雄弁護士
- 【無料】優越的地位の濫用・下請法の最新トピック一挙解説 ~コスト上昇下での価格交渉・インボイス制度対応の留意点~
- 終了
- 視聴時間1時間
- セミナー
殿村 桂司 氏(長島・大野・常松法律事務所 パートナー)
板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
- 【アーカイブ配信】24年日経弁護士ランキング「AI・テック・データ」部門1位の殿村氏が解説 AIに関する法規制の最新情報
- 終了
- 2025/05/23
- 23:59~23:59










