消費者庁、アビバを景品表示法違反に認定
2012/09/21 広告法務, 景品表示法, その他
概要
パソコンなどの教室を全国展開するアビバ(本社:名古屋市)について、キャンペーン期間の割引価格を宣伝した際に併記した「通常価格」の実態がなかったとして、消費者庁は10日、景品表示法違反(有利誤認)を認定し、同社にこうした表示をやめるよう命令した。
指摘されたのは同社が展開する資格取得の約40講座のうち2講座である。今年1~4月に全国で計10回1200万枚の新聞折り込み広告を配り、日商簿記3級講座の受講料を「通常1万6700円、月末までは9800円」、医療事務合格パックの受講料を「通常7万6000円、月末まで4万6000円」と表示した。表示を4月まで続けたが、同庁が2講座「日商簿記3級講座」と「医療事務合格パック」の受講者約160人の契約を調べたところ、通常価格での契約は一件もなかった。
同社の教室は全国に112カ所あり、2講座はうち88教室で実施した。同社は「指摘を真摯(しんし)に受け止め、再発防止のために体制を強化したい」と話している。
コメント
通常価格より割引にすると言われたら買いたくなる気持ちはよく分かる。
他にも通常価格より安く売り続けているケースはありそうな気がする。
企業は消費者に分かりやすい提示をするよう心掛けるべきである。
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