高齢化社会での新たな生命保険商品
2010/07/28 金融法務, 業法対応, 保険業法, 金融・証券・保険

中央三井信託銀行とプルデンシャル生命保険は、「生命保険信託」と呼ばれる新商品を共同開発したことを28日、明らかにした。従来の生命保険商品では保険金受取人が家族に限られ、受取方法も一括か一定額を分割で受ける年金方式であった。これに対し、今回の「生命保険信託」では、受取人を家族以外にも指定することができ、受取方法についてもあらかじめ定めた時期での受け取りや、学費・家賃といった特定の使途に指定することが可能となる。手数料は契約時に5万円、死亡時に最低100万かかり、また信託期間中も一定額が徴収される。
従来の生命保険商品は、受取人を家族以外のものとすることで保険契約者とその家族及び受取人の間で生じるトラブルに伴う保険金詐欺や死亡事件を懸念して上記のような制限を各生命保険会社が設けていた。今回の新商品は、高齢化社会が進む日本において、受取人の死後の保険金受取についての柔軟な対応へのニーズや受取人の財産管理能力への懸念に応えたものといえる。
※保険会社と信託会社の業務提携
保険業法98条1項1号が保険会社に保険業務以外の業務の代理又は事務の代行を一定の範囲で認めている。その範囲を定める同法施行規則51条に7項が平成20年に新設されたにより、信託会社による信託契約につき保険会社の代理が認められたことから、上記の両者の業務提携が開始された。
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