ベトナム公共事業でのルール変更
2014/01/30 海外法務, 海外進出, 外国法, その他

事案の概要
ベトナムでは新たに修正された公共事業予算編成についての改正法が2月1日から発効する。この改正は、the Construction Contract Regulationsの第15条に新たに第6項として新設されるものが代表的なものである。内容は、公共事業を請け負うに当たって、一括払いおよび固定ユニット価格における価格設定の際にリスク要因(risk factors)を契約時点での価格設定に明確に関連付ける義務を建設会社などに課すものである。
この改正によって、建設会社などの請負側は建設保証金などの前払いを受けている案件について事後的に価格を変更することが原則として禁止される。このような仕組みは公共事業の価格を不当に変更しようとする現行の規制の中でも最も有効なものとなることが見込まれる。
他にも今回の改正で前払金保証制度(advance payment guarantees (APGs))が新たに実施される。このAPGsにより前払いの保証期間が全額支払いがされるまでに延長され、ジョイントベンチャーなどの内部での前払金の配当規制も徐々に緩和されることになるという。
現行の前払金保証のもとで既に保証期限が固定化されている事案もあるため、公共事業の支払いなどの業務に関係する銀行にとっては早急に対応すべき課題となりそうである。
コメント
この改正法によれば、請負人側に対する支払いの程度によって請負代金の支払いをする契約をすべきとする財政方針の原則が義務付けられる。しかし、今回の改正法は曖昧な部分もあり、注文側がどのように予算を準備するのか、準備できなかった場合どうするのか、契約が既に締結されているのに適合する予算が認可されなかった場合などの支払いの遅滞が生じた場合にどうするのか、などの点については不透明である。
同国での公共事業は建設事業のうち少なくとも30%を占めることからすると、今回の法改正は同国で公共事業を請け負う外国企業にとっても決して影響がちいさいとはいえないであろう。
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