ベトナム公共事業でのルール変更
2014/01/30 海外法務, 海外進出, 外国法, その他

事案の概要
ベトナムでは新たに修正された公共事業予算編成についての改正法が2月1日から発効する。この改正は、the Construction Contract Regulationsの第15条に新たに第6項として新設されるものが代表的なものである。内容は、公共事業を請け負うに当たって、一括払いおよび固定ユニット価格における価格設定の際にリスク要因(risk factors)を契約時点での価格設定に明確に関連付ける義務を建設会社などに課すものである。
この改正によって、建設会社などの請負側は建設保証金などの前払いを受けている案件について事後的に価格を変更することが原則として禁止される。このような仕組みは公共事業の価格を不当に変更しようとする現行の規制の中でも最も有効なものとなることが見込まれる。
他にも今回の改正で前払金保証制度(advance payment guarantees (APGs))が新たに実施される。このAPGsにより前払いの保証期間が全額支払いがされるまでに延長され、ジョイントベンチャーなどの内部での前払金の配当規制も徐々に緩和されることになるという。
現行の前払金保証のもとで既に保証期限が固定化されている事案もあるため、公共事業の支払いなどの業務に関係する銀行にとっては早急に対応すべき課題となりそうである。
コメント
この改正法によれば、請負人側に対する支払いの程度によって請負代金の支払いをする契約をすべきとする財政方針の原則が義務付けられる。しかし、今回の改正法は曖昧な部分もあり、注文側がどのように予算を準備するのか、準備できなかった場合どうするのか、契約が既に締結されているのに適合する予算が認可されなかった場合などの支払いの遅滞が生じた場合にどうするのか、などの点については不透明である。
同国での公共事業は建設事業のうち少なくとも30%を占めることからすると、今回の法改正は同国で公共事業を請け負う外国企業にとっても決して影響がちいさいとはいえないであろう。
関連コンテンツ
新着情報

- 解説動画
浅田 一樹弁護士
- 【無料】国際契約における準拠法と紛争解決条項
- 終了
- 視聴時間1時間

- 業務効率化
- Legaledge公式資料ダウンロード

- 解説動画
岡 伸夫弁護士
- 【無料】監査等委員会設置会社への移行手続きの検討 (最近の法令・他社動向等を踏まえて)
- 終了
- 視聴時間57分

- セミナー
板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
- 【オンライン】新サービス「MNTSQ AI契約アシスタント」紹介セミナー
- 終了
- 2025/04/22
- 14:00~14:30

- ニュース
- オリンパス、大量降格で提訴へ、ジョブ型雇用と人事権濫用について2025.6.23
- NEW
- オリンパスマーケティングがジョブ型雇用の導入を契機に200人に及ぶ降格人事を実施した問題で、同...

- まとめ
- 株主総会の手続き まとめ2024.4.18
- どの企業でも毎年事業年度終了後の一定期間内に定時株主総会を招集することが求められております。...
- 弁護士
- 水守 真由弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号
- 弁護士
- 松田 康隆弁護士
- ロジットパートナーズ法律会計事務所
- 〒141-0031
東京都品川区西五反田1-30-2ウィン五反田ビル2階

- 業務効率化
- ContractS CLM公式資料ダウンロード