建設労働者アスベスト訴訟 原告が全面敗訴
2012/05/28 訴訟対応, 民事訴訟法, メーカー

事案の概要
アスベスト(石綿)による健康被害を受けたのは、国などが危険性を認識しながら必要な措置をとらなかったのが原因として、県内の建設労働者と遺族計87人が、国と建材メーカー44社に対し、計約29億円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、横浜地裁(江口とし子裁判長)は25日、国に違法は認められず、メーカーの共同不法行為も成立しない、として原告の請求をいずれも棄却した。原告側は判決を不服として控訴する方針。
判決理由で江口とし子裁判長(青木晋裁判長代読)は国の措置について、「当時の医学的知見などに照らして、原告が主張する昭和50年までの間に規制権限が行使されなかったことは、著しく合理性を欠くものであったとは認められない」と指摘。国が石綿を含む建材を不燃材料に指定したことについても、「違法とは認められない」と判断した。
一方で判決は「石綿被害の補償制度の創設などについて検証する必要がある」と指摘し、国に再考を促した。
メーカー側の責任も「石綿建材の種類や製造販売の時期は企業ごとに異なり、発病との間に因果関係を個別に立証することはできない」と述べ、不法行為は成立しないとした。
判決を受け、原告弁護団は「不当判決で、受け入れることはできない」と控訴する方針だ。
厚生労働省は「これまでの主張が認められた」とコメントした。
コメント
医学的知見が確立されないからといって国の責任が認められないことには違和感を感じる。危険性の認識ができているのならば、国民の健康を守るという観点から、対策を講じるのが国の役割なのではないか。法規制など、危険性に対し、健康被害が出る前に施策を講じるべきであったと考える。
関連コンテンツ
新着情報
- 業務効率化
- ContractS CLM公式資料ダウンロード
- 解説動画
浅田 一樹弁護士
- 【無料】国際契約における準拠法と紛争解決条項
- 終了
- 視聴時間1時間
- ニュース
- 東京ガス社員自殺をめぐる訴訟、フキハラを理由に労災認定 ー東京地裁2026.4.22
- うつ病で自殺した東京ガスの男性社員に労災を認めなかったのは不当だとして、遺族が労基署による処分...
- 解説動画
岡 伸夫弁護士
- 【無料】監査等委員会設置会社への移行手続きの検討 (最近の法令・他社動向等を踏まえて)
- 終了
- 視聴時間57分
- 弁護士

- 榊原 萌永弁護士
- オリンピア法律事務所
- 〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内一丁目17番19号 キリックス丸の内ビル5階
- 業務効率化
- 鈴与の契約書管理 公式資料ダウンロード
- セミナー
森田 芳玄 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所 パートナー/東京弁護士会所属)
- 【オンライン】IPOを見据えた内部調査・第三者委員会活用のポイント
- 終了
- 2025/05/21
- 12:00~12:45
- まとめ
- 中国:AI生成画像の著作権侵害を認めた初の判決~その概要と文化庁「考え方」との比較~2024.4.3
- 「生成AIにより他人著作物の類似物が生成された場合に著作権侵害が認められるか」。この問題に関し...
- 弁護士
- 境 孝也弁護士
- さかい総合法律事務所
- 〒105-0004
東京都港区新橋3-9-10 天翔新橋ビル6階










