建設労働者アスベスト訴訟 原告が全面敗訴
2012/05/28 訴訟対応, 民事訴訟法, メーカー

事案の概要
アスベスト(石綿)による健康被害を受けたのは、国などが危険性を認識しながら必要な措置をとらなかったのが原因として、県内の建設労働者と遺族計87人が、国と建材メーカー44社に対し、計約29億円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、横浜地裁(江口とし子裁判長)は25日、国に違法は認められず、メーカーの共同不法行為も成立しない、として原告の請求をいずれも棄却した。原告側は判決を不服として控訴する方針。
判決理由で江口とし子裁判長(青木晋裁判長代読)は国の措置について、「当時の医学的知見などに照らして、原告が主張する昭和50年までの間に規制権限が行使されなかったことは、著しく合理性を欠くものであったとは認められない」と指摘。国が石綿を含む建材を不燃材料に指定したことについても、「違法とは認められない」と判断した。
一方で判決は「石綿被害の補償制度の創設などについて検証する必要がある」と指摘し、国に再考を促した。
メーカー側の責任も「石綿建材の種類や製造販売の時期は企業ごとに異なり、発病との間に因果関係を個別に立証することはできない」と述べ、不法行為は成立しないとした。
判決を受け、原告弁護団は「不当判決で、受け入れることはできない」と控訴する方針だ。
厚生労働省は「これまでの主張が認められた」とコメントした。
コメント
医学的知見が確立されないからといって国の責任が認められないことには違和感を感じる。危険性の認識ができているのならば、国民の健康を守るという観点から、対策を講じるのが国の役割なのではないか。法規制など、危険性に対し、健康被害が出る前に施策を講じるべきであったと考える。
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