救急車運転業務で偽装請負 大阪医療センター
2012/03/21   労務法務, 労働法全般, 労働者派遣法, その他

概要

国立病院機構大阪医療センター(大阪市中央区)が救急車の運転業務を巡り、請負契約を結んでいた会社の運転手に直接指示を出して働かせていたことがわかった。大阪労働局は「偽装請負」に当たり労働者派遣法に違反するとして、改善を求めている。

センターによると、救急車の運転は日本道路興運(東京都新宿区)と請負契約を結び、同社の社員(45)が担当していた。センターが運転手にPHSを貸与して、病院職員が直接、運転手に指示していた。

解説

請負は、仕事の完成が目的である。その成果について報酬の支払い義務が生じるものであり、請負契約は、請負元が自社の社員に対して、請負事業の指揮命令をする。請負契約をしていても、実際には注文主が労働者に作業の指示を出すようなことがあれば「派遣」扱いになる。これを「偽装請負」という。形式は請負なのに,実態が請負ではないからだ。派遣か請負か。この判定は、実態に基づいて判断される。契約書に「請負契約書」と書かれていても派遣と判断されることもある。

一般に派遣は請負よりもコストが高く、仕事の繁閑で人数を調整しづらいが、派遣先が直接指揮監督できる。請負は、仕事の完成が目的であるから、仕事ごとに契約できるため人数を調整しやすいが、注文主は直接指揮監督できない。人を使う者が、安く、しかも直接指示したいと考える。そこで、形は請負のまま直接指揮監督するという偽装請負が生まれる。
請負で労働者がケガをしたら、指揮監督している請負元の責任となる。一方で偽装請負では、請負元だけでなく注文主にも責任がある。派遣による雇用責任があるからである。

シェアする

  • はてなブックマークに追加
  • LINEで送る
  • 資質タイプ×業務フィールドチェック
  • TKC
  • 法務人材の紹介 経験者・法科大学院修了生
  • 法務人材の派遣 登録者多数/高い法的素養

新着情報

公式メールマガジン

企業法務ナビでは、不定期に法務に関する有益な情報(最新の法律情報、研修、交流会(MSサロン)の開催)をお届けするメールマガジンを配信しています。

申込は、こちらのボタンから。

メルマガ会員登録

公式SNS

企業法務ナビでは各種SNSでも
法務ニュースの新着情報をお届けしております。

企業法務ナビの課題別ソリューション

企業法務人手不足を解消したい!

2007年創業以来、法務経験者・法科大学院修了生など
企業法務に特化した人材紹介・派遣を行っております。

業務を効率化したい!

企業法務業務を効率化したい!

契約法務、翻訳等、法務部門に関連する業務を
効率化するリーガルテック商材や、
アウトソーシングサービス等をご紹介しています。

企業法務の業務を効率化

公式メールマガジン

企業法務ナビでは、不定期に法務に関する有益な情報(最新の法律情報、研修、交流会(MSサロン)の開催)をお届けするメールマガジンを配信しています。

申込は、こちらのボタンから。

メルマガ会員登録

公式SNS

企業法務ナビでは各種SNSでも
法務ニュースの新着情報をお届けしております。

企業法務ナビに興味を持たれた法人様へ

企業法務ナビを活用して顧客開拓をされたい企業、弁護士の方はこちらからお問い合わせください。