ネットモールの運営元にも法的責任の可能性 商標権侵害事件で東京高裁判断
2012/02/14 商標関連, 商標法, その他

【概要】
東京高等裁判所(中野哲弘裁判長)は14日、「チュッパチャップス」の商標権侵害事件に関し、「ネットモールの運営元が商標権侵害を認容ないし放置していた場合、ネットモールの運営元にも法的責任が生じる」との判断を示した。
今回の訴訟では、「チュッパチャップス」の商標を管理する会社が、「楽天市場」において無断で同社のロゴが入った商品が取引されているのにこれを放置したとして、運営元である楽天に損害賠償等を請求していた。
東京高等裁判所は同訴訟について、「商標権侵害は犯罪行為であり、ネットモールの運営元が商標権侵害を容認すればほう助に当たる可能性もある。ネットモールの運営元は商標権侵害の指摘を受けたら速やかに調査すべきであり、調査を怠り、商標権侵害を知ってから合理的期間内にページを削除しない場合には運営元も出品者と同様の責任を負う」旨の判断を示した。
もっとも、今回は速やかに商品が削除され問題は是正されたとして、原告の訴えを退けた。
【雑感】
商標権を保護するという観点から、商標が無断使用されないよう監視するのは当然のことである。
商標権侵害の拡大を防止するためには、出品者の遵法意識だけでなく、ネットモールを運営する側の努力も求められるであろう。
もっとも、膨大な商品が日々取り引きされているネットモール上で、全ての取引について監視することは、運営元にいささか無理を強いるものではないだろうか。
今回の判決が「合理的期間内にページを削除しない場合」と運営元の責任に一定の制限をつけたことは、商標権の保護と運営元の責任の限界とを調整したものと考えることができ、バランスのとれた判断だと評価したい。
今回の判断を踏まえ、運営側がどうネットモールを監視し、商標権侵害を防止するのか。ネットモールのこれからに目が離せない。
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