ネットモールの運営元にも法的責任の可能性 商標権侵害事件で東京高裁判断
2012/02/14 商標関連, 商標法, その他

【概要】
東京高等裁判所(中野哲弘裁判長)は14日、「チュッパチャップス」の商標権侵害事件に関し、「ネットモールの運営元が商標権侵害を認容ないし放置していた場合、ネットモールの運営元にも法的責任が生じる」との判断を示した。
今回の訴訟では、「チュッパチャップス」の商標を管理する会社が、「楽天市場」において無断で同社のロゴが入った商品が取引されているのにこれを放置したとして、運営元である楽天に損害賠償等を請求していた。
東京高等裁判所は同訴訟について、「商標権侵害は犯罪行為であり、ネットモールの運営元が商標権侵害を容認すればほう助に当たる可能性もある。ネットモールの運営元は商標権侵害の指摘を受けたら速やかに調査すべきであり、調査を怠り、商標権侵害を知ってから合理的期間内にページを削除しない場合には運営元も出品者と同様の責任を負う」旨の判断を示した。
もっとも、今回は速やかに商品が削除され問題は是正されたとして、原告の訴えを退けた。
【雑感】
商標権を保護するという観点から、商標が無断使用されないよう監視するのは当然のことである。
商標権侵害の拡大を防止するためには、出品者の遵法意識だけでなく、ネットモールを運営する側の努力も求められるであろう。
もっとも、膨大な商品が日々取り引きされているネットモール上で、全ての取引について監視することは、運営元にいささか無理を強いるものではないだろうか。
今回の判決が「合理的期間内にページを削除しない場合」と運営元の責任に一定の制限をつけたことは、商標権の保護と運営元の責任の限界とを調整したものと考えることができ、バランスのとれた判断だと評価したい。
今回の判断を踏まえ、運営側がどうネットモールを監視し、商標権侵害を防止するのか。ネットモールのこれからに目が離せない。
関連コンテンツ
新着情報

- まとめ
- 改正障害者差別解消法が施行、事業者に合理的配慮の提供義務2024.4.3
- 障害者差別解消法が改正され、4月1日に施行されました。これにより、事業者による障害のある人への...

- 解説動画
奥村友宏 氏(LegalOn Technologies 執行役員、法務開発責任者、弁護士)
登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
潮崎明憲 氏(株式会社パソナ 法務専門キャリアアドバイザー)
- [アーカイブ]”法務キャリア”の明暗を分ける!5年後に向けて必要なスキル・マインド・経験
- 終了
- 視聴時間1時間27分

- ニュース
- ミュゼプラチナムが株主総会決議で決定、解散・清算について2025.6.11
- 給与未払いなどが問題となっている脱毛サロン大手「ミュゼプラチナム」が、株主総会決議によって解散...

- 業務効率化
- 法務の業務効率化

- 解説動画
加藤 賢弁護士
- 【無料】上場企業・IPO準備企業の会社法務部門・総務部門・経理部門の担当者が知っておきたい金融商品取引法の開示規制の基礎
- 終了
- 視聴時間1時間

- セミナー
登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
- 登島さんとぶっちゃけトーク!法務懇談会 ~第16回~
- 終了
- 2025/06/04
- 19:00~21:00

- 業務効率化
- LAWGUE公式資料ダウンロード
- 弁護士
- 大谷 拓己弁護士
- 弁護士法人 咲くやこの花法律事務所
- 〒550-0011
大阪府大阪市西区阿波座1丁目6−1 JMFビル西本町01 9階
- 弁護士
- 福丸 智温弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号