ネットモールの運営元にも法的責任の可能性 商標権侵害事件で東京高裁判断
2012/02/14 商標関連, 商標法, その他

【概要】
東京高等裁判所(中野哲弘裁判長)は14日、「チュッパチャップス」の商標権侵害事件に関し、「ネットモールの運営元が商標権侵害を認容ないし放置していた場合、ネットモールの運営元にも法的責任が生じる」との判断を示した。
今回の訴訟では、「チュッパチャップス」の商標を管理する会社が、「楽天市場」において無断で同社のロゴが入った商品が取引されているのにこれを放置したとして、運営元である楽天に損害賠償等を請求していた。
東京高等裁判所は同訴訟について、「商標権侵害は犯罪行為であり、ネットモールの運営元が商標権侵害を容認すればほう助に当たる可能性もある。ネットモールの運営元は商標権侵害の指摘を受けたら速やかに調査すべきであり、調査を怠り、商標権侵害を知ってから合理的期間内にページを削除しない場合には運営元も出品者と同様の責任を負う」旨の判断を示した。
もっとも、今回は速やかに商品が削除され問題は是正されたとして、原告の訴えを退けた。
【雑感】
商標権を保護するという観点から、商標が無断使用されないよう監視するのは当然のことである。
商標権侵害の拡大を防止するためには、出品者の遵法意識だけでなく、ネットモールを運営する側の努力も求められるであろう。
もっとも、膨大な商品が日々取り引きされているネットモール上で、全ての取引について監視することは、運営元にいささか無理を強いるものではないだろうか。
今回の判決が「合理的期間内にページを削除しない場合」と運営元の責任に一定の制限をつけたことは、商標権の保護と運営元の責任の限界とを調整したものと考えることができ、バランスのとれた判断だと評価したい。
今回の判断を踏まえ、運営側がどうネットモールを監視し、商標権侵害を防止するのか。ネットモールのこれからに目が離せない。
関連コンテンツ
新着情報

- まとめ
- 今年秋施行予定、改正景品表示法の概要2024.4.25
- 昨年5月に成立した改正景表法が今年秋に施行される見通しです。確約手続きの導入や罰則規定の拡大...

- 業務効率化
- LAWGUE公式資料ダウンロード

- セミナー
藤原 鋭 氏(西日本旅客鉄道株式会社 法務部 担当部長)
西﨑 慶 氏(西日本旅客鉄道株式会社 法務部)
藤原 総一郎 氏(長島・大野・常松法律事務所 マネージング・パートナー)
板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
- 【2/19まで配信中】CORE 8による法務部門の革新:JR西日本に学ぶ「西日本No.1法務」へのビジョン策定とは
- 終了
- 2025/02/19
- 23:59~23:59

- 解説動画
岡 伸夫弁護士
- 【無料】監査等委員会設置会社への移行手続きの検討 (最近の法令・他社動向等を踏まえて)
- 終了
- 視聴時間57分

- 解説動画
大東 泰雄弁護士
- 【無料】優越的地位の濫用・下請法の最新トピック一挙解説 ~コスト上昇下での価格交渉・インボイス制度対応の留意点~
- 終了
- 視聴時間1時間

- ニュース
- ジェットスターCAの勤務中、休憩時間確保されず 会社に賠償命令2025.4.25
- 格安航空会社、ジェットスター・ジャパン株式会社の客室乗務員ら35人が、労働基準法に定められた休...
- 弁護士
- 原内 直哉弁護士
- インテンス法律事務所
- 〒162-0814
東京都新宿区新小川町4番7号アオヤギビル3階

- 業務効率化
- ContractS CLM公式資料ダウンロード
- 弁護士
- 平田 堅大弁護士
- 弁護士法人かなめ 福岡事務所
- 〒812-0027
福岡県福岡市博多区下川端町10−5 博多麹屋番ビル 401号