会社法改正? 社外取締役の設置義務化も
2011/12/09 商事法務, 法改正, 会社法, その他

法制審議会は12月7日の会社法制部会で、会社法改正の中間試案をまとめた。オリンパス、大王製紙などの不祥事もあって、コンプライアンス強化のために社外取締役設置の義務化などを進める方針だ。
社外取締役とは、株式会社の取締役であって、現在及び過去において、当該株式会社またはその子会社の代表取締役・業務執行取締役もしくは執行役または支配人その他の使用人ではないものをいう。現行法では①取締役会設置会社において特別取締役による議決の定めをする場合、取締役の1名②委員会設置会社における各委員会の取締役の過半数 が社外取締役であることを義務付けられている。
だが会社法改正案ではそれ以外の場合にも最低1人以上の社外取締役を選任することを義務付ける方針だ。その義務を負う会社として、具体的には「監査役会設置会社で会社法上の大会社」とする案と、「有価証券報告書提出義務のある会社」とする案があるという。
社外取締役の設置がコンプライアンス強化を有効だとされているのは、外部から経営者を連れてくることによって会社内部の不合理な慣行、なれ合いなどを阻止できると考えられていることによる。欧米では社外取締役の設置が義務化されているところもあり、海外の投資家からは同様の制度を望む声も上がっているという。法令違反が会社の存亡すら左右するようになった現代では、コンプライアンスは投資家にとって非常に重要な関心事であるようだ。事実、オリンパスの不祥事を受けて、日本企業全体の株価に対する懸念も指摘された。企業不祥事の影響は経済全体に及ぶおそれすらある時代である。
だが経営陣の権限に歯止めをかければ、それだけリーダーシップが弱まることも考えられる。経済会からは機動的な経営を妨げるとの反対論も出されており、義務化の見送りを内容とする案もあるという。
企業が法令に違反することなく、迅速に活動できれば言うことはない。だがその両立は容易ではないようだ。
関連コンテンツ
新着情報

- 業務効率化
- Mercator® by Citco公式資料ダウンロード

- 業務効率化
- クラウドリーガル公式資料ダウンロード

- ニュース
- 非上場会社で届出不要へ、譲渡制限付株式報酬とは2025.10.8
- 金融庁および金融審議会が現在、非上場企業が株式報酬を付与しやすくなるよう有価証券届出書の提出を...
- 弁護士
- 原内 直哉弁護士
- インテンス法律事務所
- 〒162-0814
東京都新宿区新小川町4番7号アオヤギビル3階
- 弁護士
- 目瀬 健太弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号

- 解説動画
江嵜 宗利弁護士
- 【無料】新たなステージに入ったNFTビジネス ~Web3.0の最新動向と法的論点の解説~
- 終了
- 視聴時間1時間15分

- まとめ
- 経済安全保障法務:中国の改正国家秘密保護法の概要2024.3.15
- 2024年2月27日, 中国では国家秘密保護法(原文:中华人民共和国保守国家秘密法)の改正が成...

- セミナー
片岡 玄一 氏(株式会社KADOKAWA グループ内部統制局 法務部 部長)
藤原 総一郎 氏(長島・大野・常松法律事務所 マネージング・パートナー)
板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
- 【オンライン】CORE 8による法務部門の革新:企業法務の未来を創る!KADOKAWAに学ぶ プレイブック×AIで切り拓く業務変革
- 終了
- 2025/06/30
- 23:59~23:59

- 解説動画
江嵜 宗利弁護士
- 【無料】今更聞けない!? 改正電気通信事業法とウェブサービス
- 終了
- 視聴時間53分