タカキュー、下請代金支払遅延等防止法違反で勧告
2011/10/18 コンプライアンス, 下請法, 流通

概要
タカキューは,次の3点で、下請代金支払遅延等防止法(以下、「下請法」という)に違反したため、公正取引委員会から勧告を受けた。
第1に、店頭販売価格のを引き下げることによる利益の減少を防ぐため、下請事業者に対し,在庫数量に応じた負担を求めたことである。この行為が、下請代金の減額を禁止する下請法4条1項3号に違反するとされた。
第2に、販売期間の終了した在庫商品を、下請事業者に引き取らせたことが、返品を禁止する下請法4条1項4号に違反するとされた。これは、色・サイズごとの仕分け,仕上げ直しをさせた上で、次の販売期間に再納品させるために行われたものである。
第3に、上記返品の送料を下請事業者に負担させていたことが、不当な経済上の利益の提供を禁止する下請法4条2項3号に違反するとされた。
雑感
下請業者の保護のため、下請法が定められている。下請業者と友好的に取引を行っていても、その取引のあり方によっては、思わぬところで勧告を受けるおそれがある。下請業者を利用する企業は、常に下請法との整合性をチェックをする必要がある。
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