動物愛護法改正についてのパブリックコメント -本当に動物を好きになるとは?-
2011/08/24 法改正対応, 法改正, その他

事案概要
現在、動物愛護管理法の5年に一度の見直しが行われており、同法を所管する環境省がパブリックコメントを募集している。時期は2011年7月28日〜8月27日なので取り上げる時期としては遅すぎるかもしれない。しかし、考えてみるべきテーマであると考えている。
パブリックコメントとは?
行政機関(省庁など)が政令・省令などを作る際には行政手続法の意見公募手続にしたがって、公衆に広く規制案などについての意見が求められる。所管する法令についても意見が求められることがあり、民法の改正など重要法令の改正を検討している時にも行われていた。今回は動物取扱業の適正化について意見が求められており、法律の改正は随時行われているものではないので、この問題を重要と捉える人にとってはこのような機会にぜひ自分の意見を述べておく必要があると言える。
雑感
ペットショップで並んだ可愛い動物たちに目を奪われたことはありますか?すべてのお店がそうというわけでは勿論ありませんが、酷い環境で飼育されたり、かごに閉じ込められたまま子供を産まされる親たちがいるというニュースはそれほど珍しいものではありません。しかも、売れるのは幼い子たちばかりということで大きくなったら「処分」されるということもあります。
こういった事態に規制をかけようというのが今回の規制案です。しかし、パブリックコメントによる賛否の数によってはこれらの提案が反映されないこともありえます。ネット動画などでも動物モノは人気ですが、彼らを「ただ可愛い」で済ませるのではなくその置かれた状況を深く理解してあげることが必要なのではないでしょうか?
時期が時期だけにパブリックコメントを今回の件に送れないかもしれませんが、パブリックコメント自体は色々なことで募集されています。メールでも送れるので昔に比べて簡単ですし、興味ある分野について関心を持って国民としての意見を述べてみてはいかがでしょうか?政治が馬鹿だからといって国民もつられてダメになってしまっても仕方ないですしね。
【関連リンク】
・意見公募手続概要 -総務省-
・環境省 パブリックコメント
・パブリックコメントについて -One Action for Animals-
関連コンテンツ
新着情報

- 業務効率化
- Hubble公式資料ダウンロード

- まとめ
- 独占禁止法で禁止される「不当な取引制限」 まとめ2024.5.8
- 企業同士が連絡を取り合い、本来それぞれの企業が決めるべき商品の価格や生産量を共同で取り決める行...
- 弁護士
- 大谷 拓己弁護士
- 弁護士法人咲くやこの花法律事務所
- 〒550-0011
大阪府大阪市西区阿波座1丁目6−1 JMFビル西本町01 9階

- ニュース
- 会社が一方的に選んだ代表者との36協定、無効とされ書類送検2025.7.7
- NEW
- 山口県の岩国労働基準監督署が、有効な協定を届け出ずに外国人技能実習生に時間外労働をさせていたと...

- 解説動画
大東 泰雄弁護士
- 【無料】優越的地位の濫用・下請法の最新トピック一挙解説 ~コスト上昇下での価格交渉・インボイス制度対応の留意点~
- 終了
- 視聴時間1時間

- 解説動画
浅田 一樹弁護士
- 【無料】国際契約における準拠法と紛争解決条項
- 終了
- 視聴時間1時間

- 業務効率化
- 法務の業務効率化
- セミナー
森田 芳玄 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所 パートナー/東京弁護士会所属)
- 【オンライン】IPOを見据えた内部調査・第三者委員会活用のポイント
- 終了
- 2025/05/21
- 12:00~12:45
- 弁護士
- 平田 堅大弁護士
- 弁護士法人かなめ 福岡事務所
- 〒812-0027
福岡県福岡市博多区下川端町10−5 博多麹屋番ビル 401号