「武道」であって「柔道」ではない
2011/07/25   訴訟対応, 民事訴訟法, その他

原告の請求、認容される

 柔道の授業中に、同級生から背負投げをされ怪我をし、後遺症が生じたとして元生徒の男性(21)が、学校側に損害賠償請求をしていた訴訟で、7月22日、東京地裁は原告の約1964万円の請求に対し、約1640万円の支払いを認める一部認容判決を下した。

 同裁判を担当した畠山稔裁判長は、元生徒の男性が、柔道の授業で怪我を負い、リハビリ中で受身の練習量が不足していたと認定した。このような元生徒の状態にもかかわらず、指導教諭が元生徒の習熟度や健康状態の聞き取り等をすることなく漫然と元生徒を練習に参加させたことが、監督義務違反に当たる、と判断し、指導教諭の過失を認めた。

安全な競技の指導ができる者が必要

 前述の裁判では、指導教諭に過失が存在したために元生徒が怪我を負ったといえる。競技の上達のためには、優れた指導者が必要なのは言うまでもない。だが、柔道に関しては、競技の性質上他の競技よりも危険が伴う。そして、その危険発生のリスクを減少させることが出来るのは、指導者の腕次第であろう。そうであれば、競技者や生徒に危険が及ばないような指導ができることが、柔道の指導者としての必須の条件となると思う。

柔道以外の選択肢に注目を

 平成24年度より、中学校の授業で武道が必修化される。この「武道」には剣道・柔道・相撲の3つがあり、この内1つを選択するのである。そうであれば、柔道を選択しなければならないわけではない。また、剣道・相撲も、柔道同様相手への敬意を重視しているし、技の掛け合いの面白さは引けを取らないと思われる。つまり、武道を学ぶ意義は、剣道・相撲でも達成される。

 実力十分の指導者や、武道場の確保といった環境整備が整っていない学校では、柔道を選択しないという判断が望まれる。武道を通して喜びを感じ、礼節を身につけることは重要であるが、それらを追求したばかりに生徒の命が失われたり、重大な怪我が生じてしまっては、教育として本末転倒であろう。

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