介護保険法の改正と医療行為の限界
2011/06/23 法改正対応, 法改正, その他

介護保険法の改正
6月15日の参院本会議で改正介護保険法がで可決され、成立しました。
改正の要旨
高齢者が可能な限り住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするとの趣旨で改正が行われました。
①定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の新たなサービス類型の創設
(⇒24時間対応が可能な訪問看護)
②保険料率の増加の抑制のための財政安定化基金の取崩
③介護福祉士等によるたんの吸引等の実施等の措置を講じる
という点が改正の要旨です。
総評
今回の改正で、介護が必要な人も自分の住み慣れた地域で暮らせる態勢が整えられることが望まれます。ここでは、特に上記改正要旨のうち③たんの吸引等の実施等の措置について考えてみたいと思います。
従来から医療行為を医師資格を持たない介護士が行うことは禁じられています。(医師法第17条「医師でなければ、医業をなしてはならない。」)
例えば、インスリン注射や血糖値測定行為は医療行為であり介護士が行うことは違法とされます。
ただ、介護の実態としては、あるアンケートによると『介護職の9割が医療行為を経験したことがある』と回答したように、介護士と医療行為は非常に隣接し境界線が難しくなっているといえます。
医療行為を医師に限定する趣旨は、危険性の高い行為を医師に限定することで対象者の生命身体の安全を維持することにあると考えられます。そのため過度に医療行為の範囲を広げ身体への危険性がない行為まで介護士ができないとすることは有効適切な介護の妨げであり、法の趣旨にも合致しません。
従来はこの医療行為の範囲が広く介護士が行うことができる範囲が狭く、法制度として実態に合わず不自由なものとなっていた側面があります。今回の改正により、たんの吸引など介護士ができる行為が広がり有効な介護への前進といえると思います。
ただ、一方でたんの吸引も呼吸停止の危険を伴います。そのためもしもの事故が起こった場合の介護士の責任という点も懸念されます。今後はさらなる介護士のバックアップ体制も必要となってくるものと思われます。
関連コンテンツ
新着情報
- 解説動画
斎藤 誠(三井住友信託銀行株式会社 ガバナンスコンサルティング部 部長(法務管掌))
斉藤 航(株式会社ブイキューブ バーチャル株主総会プロダクトマーケティングマネージャー)
- 【オンライン】電子提供制度下の株主総会振返りとバーチャル株主総会の挑戦 ~インタラクティブなバーチャル株主総会とは~
- 終了
- 視聴時間1時間8分
- 弁護士

- 横田 真穂弁護士
- 弁護士法人咲くやこの花法律事務所
- 〒550-0011
大阪府大阪市西区阿波座1丁目6−1 JMFビル西本町01 9階
- まとめ
- 会社の資金調達方法とその手続き まとめ2024.3.25
- 企業が事業活動を行う上で資金が必要となってきます。このような場合、企業はどのようにして資金調達...

- 業務効率化
- Mercator® by Citco公式資料ダウンロード
- 弁護士

- 平田 堅大弁護士
- 弁護士法人かなめ 福岡事務所
- 〒812-0027
福岡県福岡市博多区下川端町10−5 博多麹屋番ビル 401号
- ニュース
- ヤマハ発動機がジュビロの株式取得、子会社化へ2026.2.5
- NEW
- ヤマハ発動機は1月29日、株式会社ジュビロの発行する新株を取得する旨発表しました。 これ...
- セミナー
潮崎明憲 氏(株式会社パソナ 法務専門キャリアアドバイザー)
- 採用困難職種“企業法務” — 管理部門採用で求職者に“選ばれる”採用の工夫
- NEW
- 2026/03/10
- 13:00~14:00
- 解説動画
岡 伸夫弁護士
- 【無料】監査等委員会設置会社への移行手続きの検討 (最近の法令・他社動向等を踏まえて)
- 終了
- 視聴時間57分
- 業務効率化
- 法務の業務効率化











