書籍の電子化が出版業界にダメージ??
2011/06/07 知財・ライセンス, 著作権法, その他

新しい「読書」のスタイル
多機能情報端末の普及に伴って、「読書」のスタイルが変容しつつある。
スキャナにより書籍のデータを読み込み、電子書籍を作成して「読書」することが今人気のスタイルだ。多機能情報端末は各メーカーが今最も力を入れている分野の1つであり、今後この新しい読書スタイルは一層浸透していくとことだろう。
このような電子書籍の普及は、出版業界全体にとって明るいニュースであるはずだ。ところが出版業界にとって喜ばしくない結果を引き起こす可能性が生じている。電子書籍化の代行サービスによる著作権侵害の問題である。電子書籍の利用が増加するに伴い、その作成はを手間がかかることから、これを代行するサービスも急増している。出版社側はこの代行サービスが著作権法上の「私的複製」の範囲を逸脱し違法であると指摘する。さらに、人気作家の作品を無断で電子化する事件まで発生している。
私的複製とは
著作権法30条1項
著作権の目的となつている著作物は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とするときは、その使用する者が複製することができる(但し、同項1号ないし3号の場合を除く)。
新しいスタイル、今後の行方
個人が私的な使用目的で電子書籍を作成し、個人的に楽しむ場合には、私的複製となり著作権法違反とはならない。したがって、業者による電子書籍作成の代行が使用者本人の私的使用の延長といえるのか、それとも利用者とは独立した者の複製行為となるのかが、著作権法上違法となるかどうかの分かれ目となる。
電子書籍は、出版業者や作家にとって、今後、読者層を増やす有望なツールとなるだろう。だが、読者層が増えても購買層が増えなければ健全なビジネスへと発展することは難しい。利用者の違法行為を誘発しないためにも、どこまでが違法でどこまでが適法な方法かを明確にしていくべきであろう。
【関連リンク】
新着情報

- ニュース
- ジェットスターCAの勤務中、休憩時間確保されず 会社に賠償命令2025.4.25
- 格安航空会社、ジェットスター・ジャパン株式会社の客室乗務員ら35人が、労働基準法に定められた休...

- 解説動画
江嵜 宗利弁護士
- 【無料】今更聞けない!? 改正電気通信事業法とウェブサービス
- 終了
- 視聴時間53分

- 業務効率化
- 鈴与の契約書管理 公式資料ダウンロード

- セミナー
板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
- 【オンライン】新サービス「MNTSQ AI契約アシスタント」紹介セミナー
- 終了
- 2025/04/22
- 14:00~14:30
- 弁護士
- 片山 優弁護士
- オリンピア法律事務所
- 〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内一丁目17番19号 キリックス丸の内ビル5階

- 業務効率化
- LAWGUE公式資料ダウンロード

- 解説動画
奥村友宏 氏(LegalOn Technologies 執行役員、法務開発責任者、弁護士)
登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
潮崎明憲 氏(株式会社パソナ 法務専門キャリアアドバイザー)
- [アーカイブ]”法務キャリア”の明暗を分ける!5年後に向けて必要なスキル・マインド・経験
- 終了
- 視聴時間1時間27分
- 弁護士
- 目瀬 健太弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号

- まとめ
- 株主総会の手続き まとめ2024.4.18
- どの企業でも毎年事業年度終了後の一定期間内に定時株主総会を招集することが求められております。...