書籍の電子化が出版業界にダメージ??
2011/06/07 知財・ライセンス, 著作権法, その他

新しい「読書」のスタイル
多機能情報端末の普及に伴って、「読書」のスタイルが変容しつつある。
スキャナにより書籍のデータを読み込み、電子書籍を作成して「読書」することが今人気のスタイルだ。多機能情報端末は各メーカーが今最も力を入れている分野の1つであり、今後この新しい読書スタイルは一層浸透していくとことだろう。
このような電子書籍の普及は、出版業界全体にとって明るいニュースであるはずだ。ところが出版業界にとって喜ばしくない結果を引き起こす可能性が生じている。電子書籍化の代行サービスによる著作権侵害の問題である。電子書籍の利用が増加するに伴い、その作成はを手間がかかることから、これを代行するサービスも急増している。出版社側はこの代行サービスが著作権法上の「私的複製」の範囲を逸脱し違法であると指摘する。さらに、人気作家の作品を無断で電子化する事件まで発生している。
私的複製とは
著作権法30条1項
著作権の目的となつている著作物は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とするときは、その使用する者が複製することができる(但し、同項1号ないし3号の場合を除く)。
新しいスタイル、今後の行方
個人が私的な使用目的で電子書籍を作成し、個人的に楽しむ場合には、私的複製となり著作権法違反とはならない。したがって、業者による電子書籍作成の代行が使用者本人の私的使用の延長といえるのか、それとも利用者とは独立した者の複製行為となるのかが、著作権法上違法となるかどうかの分かれ目となる。
電子書籍は、出版業者や作家にとって、今後、読者層を増やす有望なツールとなるだろう。だが、読者層が増えても購買層が増えなければ健全なビジネスへと発展することは難しい。利用者の違法行為を誘発しないためにも、どこまでが違法でどこまでが適法な方法かを明確にしていくべきであろう。
【関連リンク】
関連コンテンツ
新着情報

- ニュース
- 外国産鶏肉を国産と偽装で有罪判決、誤認惹起行為について2025.10.2
- 小学校の給食に使われる鶏肉の産地を偽装したとして食肉販売会社の元代表取締役が不正競争防止法違反...

- 業務効率化
- LAWGUE公式資料ダウンロード
- 弁護士
- 境 孝也弁護士
- さかい総合法律事務所
- 〒105-0004
東京都港区新橋3-9-10 天翔新橋ビル6階

- まとめ
- 中国:AI生成画像の著作権侵害を認めた初の判決~その概要と文化庁「考え方」との比較~2024.4.3
- 「生成AIにより他人著作物の類似物が生成された場合に著作権侵害が認められるか」。この問題に関し...

- 解説動画
江嵜 宗利弁護士
- 【無料】今更聞けない!? 改正電気通信事業法とウェブサービス
- 終了
- 視聴時間53分

- 業務効率化
- 鈴与の契約書管理 公式資料ダウンロード
- セミナー
茂木 翔 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所/第一東京弁護士会所属)
- 【オンライン】暗号資産ファンドの最前線:制度改正と実務対応
- 終了
- 2025/05/29
- 12:00~13:00
- 弁護士
- 横田 真穂弁護士
- 弁護士法人咲くやこの花法律事務所
- 〒550-0011
大阪府大阪市西区阿波座1丁目6−1 JMFビル西本町01 9階

- 解説動画
岡 伸夫弁護士
- 【無料】監査等委員会設置会社への移行手続きの検討 (最近の法令・他社動向等を踏まえて)
- 終了
- 視聴時間57分