契約締結前の説明義務と契約上の義務との関係 最高裁で判断
2011/04/24 契約法務, 民法・商法, その他
事件概要
22日、最高裁判所第二小法廷において、契約締結前の説明義務違反につき争われたが、契約締結の可否に関する判断に影響を及ぼすべき情報を相手方に提供しなかった場合でも、相手方が契約締結により被った損害につき債務不履行責任は負わないとした。
すでに債務超過にあった信用組合が、出資者に対して、出資契約を締結する前に、自らの経営破綻のおそれについて説明しなかったとして、不法行為、詐欺取り消し、もしくは錯誤無効を理由とする不当利得の返還を求めていた。また、予備的に出資契約上の債務不履行による損害賠償も求めていた。
判決のポイント
まず、今回の説明義務は、契約締結前に関する義務であり、契約本来の義務とは区別される。
説明を受ければ、およそ契約をしなかったであろうという、今回の事実関係から判断される。
次に、債務不履行については、契約関係を前提に判断することになるが、今回の説明義務は、契約関係に付随するものとは言えないため、この点について、今回の事件では適用されない。
この点に関して、契約締結前の過失の1類型として契約準備段階の付随義務など、いろいろと考えられるが、これらについて一般に論じられている部分は、実質的には、契約上の債務との関連性があり契約の前後で質的に大きな違いがあるとはいえないと考えられる。
そして、今回のように、本来の債務とは区別された契約締結前の状態においては、契約の準備段階で、一方当事者にどのような義務があり、それがどのような内容なのかについて類型性がない。ゆえに、本来の契約関係で考えられる債務不履行によるのではなく、不法行為によって処理することになる。
そして、今回の事件では、不法行為の消滅時効を適用するのが妥当としている。
関連リンク
関連コンテンツ
新着情報
- 弁護士
- 並木 亜沙子弁護士
- NEW
- オリンピア法律事務所
- 〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内一丁目17番19号 キリックス丸の内ビル5階
- まとめ
- 株主提案の手続きと対応 まとめ2024.4.10
- 今年もまもなく定時株主総会の季節がやってきます。多くの企業にとってこの定時株主総会を問題無く無...
- 業務効率化
- 鈴与の契約書管理 公式資料ダウンロード
- ニュース
- アマゾン労組の配達員が失職、不当労働行為について2024.4.11
- インターネット通販大手「アマゾンジャパン」の商品を長崎市などで運んでいた配達員の労働組合の組...
- 解説動画
- 浅田 一樹弁護士
- 【無料】国際契約における準拠法と紛争解決条項
- 終了
- 視聴時間1時間
- セミナー
- 原 武之弁護士
- 松本 健大弁護士
- 【リアル】紛争・クレーム・不祥事案件の対応方法 -法務担当者向け 法務基礎シリーズ-
- NEW
- 2024/06/20
- 15:30~17:00
- 解説動画
- 奥村友宏 氏(LegalOn Technologies 執行役員、法務開発責任者、弁護士)
- 登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
- 潮崎明憲 氏(株式会社パソナ 法務専門キャリアアドバイザー)
- [アーカイブ]”法務キャリア”の明暗を分ける!5年後に向けて必要なスキル・マインド・経験
- 終了
- 視聴時間1時間27分
- 弁護士
- 野口 大弁護士
- 野口&パートナーズ法律事務所
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満1-2-5 大阪JAビル12階
- 業務効率化
- LAWGUE公式資料ダウンロード