ダイソンがパナソニックを相手に広告表示差止請求訴訟を提起
2022/06/16 コンプライアンス, 不正競争防止法

はじめに
ダイソン株式会社は2022年6月9日、パナソニック株式会社のヘアードライヤーナノケア「EH-NA0G」広告が不正競争防止法に違反するとして、同法に基づき東京地方裁判所に提訴を行いました。今回の訴訟で、ダイソンはパナソニックに対し、今後対象となる広告表示の差止および広告表示の抹消を請求していますが、金銭的な請求はしていません。本記事では、ダイソン側の主張のポイントを整理して解説いたします。
不正競争防止法と訴訟
不正競争防止法では、第3条に基づく差し止め請求、5条に基づく損害賠償請求を提起することが可能です。差止請求では、商品等の主体について混同誤認を生じさせる行為や著名な商品等表示を使用する行為、デッドコピー商品を流通させる行為など、法律で規定されている不正競争行為によって営業上の利益を侵害され、または侵害される恐れがある場合に提起することができます。具体的には、①侵害行為をする者に対するその行為の停止の請求、②侵害の恐れのある行為をする者に対する侵害の予防の請求、③侵害行為を組成した物の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の停止・予防に必要な措置の請求があります。同法に基づけば、その他にも不当利得返還請求や信用回復措置請求、刑事責任の追及も可能ですが、今回のケースでは差止請求のみにとどまっています。
パナソニック商品の概要
パナソニックのナノイーは「水に包まれた微粒子イオン」と表現されており、、OHラジカルを直径5n~20nmの帯電微粒子水で覆ったものになります。「空気イオン(マイナスイオン)」と呼ばれるマイナスの電荷を帯びた酸素と水分が融合したものと比べると、ナノイーは水に包まれている分寿命が約6倍と長くなっているようです。これにより、パナソニックはナノイーが発生するとより広範囲にイオンを届けることができると説明しています。今回の差止請求訴訟の対象となったEH-NA0Gの広告には、「高浸透ナノイーで髪へのうるおい、1.9倍」や「お気に入りのヘアカラーや白髪染めが長もちしやすく」などの記載が見られますが、ダイソンは広告でうたわれている効果が実際には生じないとして、第三者機関において試験を実施しており、その試験結果をもって、不正競争防止法違反の根拠としています。
ダイソン側の主張のポイント
ダイソンによると、同社の主張は以下の3つです。
①ダイソンは、パナソニックのヘアードライヤーナノケア「EH-NA0G」の広告に表示されているナノイー技術が髪への影響、髪の潤い、髪の保護に与える影響に関する複数の広告表示が誤解を招くものであると考えていること。
②パナソニックの広告表示が誤解を招くものであるというダイソンの主張を裏付けるため、独立した第三者機関による試験結果を証拠として提出したこと。
③不正競争防止法に基づいてパナソニックに対し、今後上記広告表示をしないよう差止め及び同広告表示の抹消を請求していること。
なお、ダイソンは、2016年より、ヘアドライヤー「スーパーソニック」を販売しています。ダイソンは以前から、同業他社が消費者に対して誤解を招くような広告表示をしていた場合には頻繁に異議を申し立てを行ってきており、今回のようなケースは実は珍しくありません。
コメント
パナソニックは今回の訴訟に関して、「訴状が届いていないためコメントは差し控える」と複数のメディアに回答しています。今後地方裁判所で差止請求が認められた場合、パナソニックが出稿している広告の取り下げ等の措置が行われますが、事業への影響等は、いまだわかっていません。今後のパナソニック側の情報公開が待たれます。
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