ダイソンがパナソニックを相手に広告表示差止請求訴訟を提起
2022/06/16 コンプライアンス, 不正競争防止法

はじめに
ダイソン株式会社は2022年6月9日、パナソニック株式会社のヘアードライヤーナノケア「EH-NA0G」広告が不正競争防止法に違反するとして、同法に基づき東京地方裁判所に提訴を行いました。今回の訴訟で、ダイソンはパナソニックに対し、今後対象となる広告表示の差止および広告表示の抹消を請求していますが、金銭的な請求はしていません。本記事では、ダイソン側の主張のポイントを整理して解説いたします。
不正競争防止法と訴訟
不正競争防止法では、第3条に基づく差し止め請求、5条に基づく損害賠償請求を提起することが可能です。差止請求では、商品等の主体について混同誤認を生じさせる行為や著名な商品等表示を使用する行為、デッドコピー商品を流通させる行為など、法律で規定されている不正競争行為によって営業上の利益を侵害され、または侵害される恐れがある場合に提起することができます。具体的には、①侵害行為をする者に対するその行為の停止の請求、②侵害の恐れのある行為をする者に対する侵害の予防の請求、③侵害行為を組成した物の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の停止・予防に必要な措置の請求があります。同法に基づけば、その他にも不当利得返還請求や信用回復措置請求、刑事責任の追及も可能ですが、今回のケースでは差止請求のみにとどまっています。
パナソニック商品の概要
パナソニックのナノイーは「水に包まれた微粒子イオン」と表現されており、、OHラジカルを直径5n~20nmの帯電微粒子水で覆ったものになります。「空気イオン(マイナスイオン)」と呼ばれるマイナスの電荷を帯びた酸素と水分が融合したものと比べると、ナノイーは水に包まれている分寿命が約6倍と長くなっているようです。これにより、パナソニックはナノイーが発生するとより広範囲にイオンを届けることができると説明しています。今回の差止請求訴訟の対象となったEH-NA0Gの広告には、「高浸透ナノイーで髪へのうるおい、1.9倍」や「お気に入りのヘアカラーや白髪染めが長もちしやすく」などの記載が見られますが、ダイソンは広告でうたわれている効果が実際には生じないとして、第三者機関において試験を実施しており、その試験結果をもって、不正競争防止法違反の根拠としています。
ダイソン側の主張のポイント
ダイソンによると、同社の主張は以下の3つです。
①ダイソンは、パナソニックのヘアードライヤーナノケア「EH-NA0G」の広告に表示されているナノイー技術が髪への影響、髪の潤い、髪の保護に与える影響に関する複数の広告表示が誤解を招くものであると考えていること。
②パナソニックの広告表示が誤解を招くものであるというダイソンの主張を裏付けるため、独立した第三者機関による試験結果を証拠として提出したこと。
③不正競争防止法に基づいてパナソニックに対し、今後上記広告表示をしないよう差止め及び同広告表示の抹消を請求していること。
なお、ダイソンは、2016年より、ヘアドライヤー「スーパーソニック」を販売しています。ダイソンは以前から、同業他社が消費者に対して誤解を招くような広告表示をしていた場合には頻繁に異議を申し立てを行ってきており、今回のようなケースは実は珍しくありません。
コメント
パナソニックは今回の訴訟に関して、「訴状が届いていないためコメントは差し控える」と複数のメディアに回答しています。今後地方裁判所で差止請求が認められた場合、パナソニックが出稿している広告の取り下げ等の措置が行われますが、事業への影響等は、いまだわかっていません。今後のパナソニック側の情報公開が待たれます。
関連コンテンツ
新着情報
- 弁護士

- 平田 堅大弁護士
- 弁護士法人かなめ 福岡事務所
- 〒812-0027
福岡県福岡市博多区下川端町10−5 博多麹屋番ビル 401号
- 業務効率化
- 法務の業務効率化
- 解説動画
奥村友宏 氏(LegalOn Technologies 執行役員、法務開発責任者、弁護士)
登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
潮崎明憲 氏(株式会社パソナ 法務専門キャリアアドバイザー)
- [アーカイブ]”法務キャリア”の明暗を分ける!5年後に向けて必要なスキル・マインド・経験
- 終了
- 視聴時間1時間27分
- セミナー
潮崎明憲 氏(株式会社パソナ 法務専門キャリアアドバイザー)
- 採用困難職種“企業法務” — 管理部門採用で求職者に“選ばれる”採用の工夫
- 終了
- 2026/03/10
- 13:00~14:00
- まとめ
- 経済安全保障法務:中国の改正国家秘密保護法の概要2024.3.15
- 2024年2月27日, 中国では国家秘密保護法(原文:中华人民共和国保守国家秘密法)の改正が成...
- 弁護士

- 原内 直哉弁護士
- インテンス法律事務所
- 〒162-0814
東京都新宿区新小川町4番7号アオヤギビル3階
- ニュース
- 「ZOOM」vs「Zoom」判決―商標権侵害と混同可能性の考え方2026.4.30
- NEW
- 音響機器メーカー「ズーム」がオンライン会議システム「Zoom」のロゴが自社のロゴと類似している...
- 解説動画
大東 泰雄弁護士
- 【無料】優越的地位の濫用・下請法の最新トピック一挙解説 ~コスト上昇下での価格交渉・インボイス制度対応の留意点~
- 終了
- 視聴時間1時間
- 業務効率化
- クラウドリーガル公式資料ダウンロード










