ウイルス作成罪 改正案概要提示
2011/02/12 コンプライアンス, 情報セキュリティ, 刑事法, IT

改正案の概略
法務省は9日、今国会に提出する方針を固めている「コンピューターウイルス作成罪」の創設を柱とした刑法や刑事訴訟法などの改正案の概要を、民主党法務部門会議に示した。
今回の改正案では、ウイルスの作成行為を直接罪に問える「ウイルス作成罪」の創設が柱だ。
内容
改正案は、正当な理由なくウイルスを作成したり、ばらまいた場合、「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」にする。
取得・保管した場合も「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」を科す。
今回は「正当な理由がないこと」を成立要件に加えて処罰対象を限定した。これは、正当な行為まで処罰対象となる、との批判を受けてのもの。
また、捜査時にインターネット接続業者や企業に要請する通信履歴の保全期間は、これらの者たちの負担を考慮し60日間に短縮した。
条文解釈の問題点
今回の改正案条文では、1つの疑問が提示されている。
それは、今回の条文が、目的犯を定めたものか、というものである。
目的犯であれば、故意とは別に、主観的違法要素が要求される。これにより、処罰範囲を適正な範囲に限定できる。
反対に、故意犯であるとすると、処罰範囲が広くなるものと考えられる。
もちろん、正当な理由を構成要件に加えるので、そのような懸念は、無駄な議論にも思われるが、そもそも、正当な理由自体が、構成要件の解釈としては馴染まない様に感じる。
本来、正当理由などは、違法性の段階で検討すべき違法要素であり、実質的判断を必要とするものだ。それは、客観的、形式的判断の段階の構成要件レベルでは、判断が難しい。
そうであるならば、目的犯であることを明確にした方が、自由保障としては適切であると考えられる。
文書偽造罪と比較して考えるならば、今回の改正案条文についても、目的犯と考えるのが、自然かもしれない。
最後に
サイバー犯罪を巡っては、ファイルを勝手にタコやイカのイラストに書き換えてしまう「タコイカウイルス」事件が思い出される。その事件では、器物損壊容疑で逮捕したが、器物破損というのは、あまり自然な適用例とは言えない感じもする。相手のパソコンのハードディスクを使えなくしたという容疑で適用されたが、現行法での摘発の難しさがあった。
今回の改正案は、このような背景も考慮されている。
新着情報

- ニュース
- 東京地裁が「ジェットスター・ジャパン」に約1200万円支払い命令、労働条件の変更について2025.9.17
- NEW
- 格安航空会社(LCC)「ジェットスター・ジャパン」(千葉県成田市)の客室乗務員が賃金の一方的引...
- 弁護士
- 境 孝也弁護士
- さかい総合法律事務所
- 〒105-0004
東京都港区新橋3-9-10 天翔新橋ビル6階

- まとめ
- 中国「データ越境移転促進・規範化規定」解説2024.4.23
- 中国の現行法令上, 香港・マカオ・台湾を除く中国本土内(「境内」)から境外への個人情報等の移転...

- 解説動画
江嵜 宗利弁護士
- 【無料】新たなステージに入ったNFTビジネス ~Web3.0の最新動向と法的論点の解説~
- 終了
- 視聴時間1時間15分
- 弁護士
- 福丸 智温弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号

- 業務効率化
- Hubble公式資料ダウンロード

- 解説動画
浅田 一樹弁護士
- 【無料】国際契約における準拠法と紛争解決条項
- 終了
- 視聴時間1時間

- セミナー
殿村 桂司 氏(長島・大野・常松法律事務所 パートナー)
板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
- 【アーカイブ配信】24年日経弁護士ランキング「AI・テック・データ」部門1位の殿村氏が解説 AIに関する法規制の最新情報
- 終了
- 2025/05/23
- 23:59~23:59

- 業務効率化
- 法務の業務効率化