ウイルス作成罪 改正案概要提示
2011/02/12 コンプライアンス, 情報セキュリティ, 刑事法, IT

改正案の概略
法務省は9日、今国会に提出する方針を固めている「コンピューターウイルス作成罪」の創設を柱とした刑法や刑事訴訟法などの改正案の概要を、民主党法務部門会議に示した。
今回の改正案では、ウイルスの作成行為を直接罪に問える「ウイルス作成罪」の創設が柱だ。
内容
改正案は、正当な理由なくウイルスを作成したり、ばらまいた場合、「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」にする。
取得・保管した場合も「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」を科す。
今回は「正当な理由がないこと」を成立要件に加えて処罰対象を限定した。これは、正当な行為まで処罰対象となる、との批判を受けてのもの。
また、捜査時にインターネット接続業者や企業に要請する通信履歴の保全期間は、これらの者たちの負担を考慮し60日間に短縮した。
条文解釈の問題点
今回の改正案条文では、1つの疑問が提示されている。
それは、今回の条文が、目的犯を定めたものか、というものである。
目的犯であれば、故意とは別に、主観的違法要素が要求される。これにより、処罰範囲を適正な範囲に限定できる。
反対に、故意犯であるとすると、処罰範囲が広くなるものと考えられる。
もちろん、正当な理由を構成要件に加えるので、そのような懸念は、無駄な議論にも思われるが、そもそも、正当な理由自体が、構成要件の解釈としては馴染まない様に感じる。
本来、正当理由などは、違法性の段階で検討すべき違法要素であり、実質的判断を必要とするものだ。それは、客観的、形式的判断の段階の構成要件レベルでは、判断が難しい。
そうであるならば、目的犯であることを明確にした方が、自由保障としては適切であると考えられる。
文書偽造罪と比較して考えるならば、今回の改正案条文についても、目的犯と考えるのが、自然かもしれない。
最後に
サイバー犯罪を巡っては、ファイルを勝手にタコやイカのイラストに書き換えてしまう「タコイカウイルス」事件が思い出される。その事件では、器物損壊容疑で逮捕したが、器物破損というのは、あまり自然な適用例とは言えない感じもする。相手のパソコンのハードディスクを使えなくしたという容疑で適用されたが、現行法での摘発の難しさがあった。
今回の改正案は、このような背景も考慮されている。
関連コンテンツ
新着情報
- 解説動画
大東 泰雄弁護士
- 【無料】優越的地位の濫用・下請法の最新トピック一挙解説 ~コスト上昇下での価格交渉・インボイス制度対応の留意点~
- 終了
- 視聴時間1時間
- まとめ
- 中国:AI生成画像の著作権侵害を認めた初の判決~その概要と文化庁「考え方」との比較~2024.4.3
- 「生成AIにより他人著作物の類似物が生成された場合に著作権侵害が認められるか」。この問題に関し...
- 弁護士

- 榊原 萌永弁護士
- オリンピア法律事務所
- 〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内一丁目17番19号 キリックス丸の内ビル5階
- 弁護士

- 原内 直哉弁護士
- インテンス法律事務所
- 〒162-0814
東京都新宿区新小川町4番7号アオヤギビル3階
- 業務効率化
- ContractS CLM公式資料ダウンロード
- セミナー
森田 芳玄 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所 パートナー/東京弁護士会所属)
- 【オンライン】IPOを見据えた内部調査・第三者委員会活用のポイント
- 終了
- 2025/05/21
- 12:00~12:45
- 業務効率化
- 法務の業務効率化
- 解説動画
江嵜 宗利弁護士
- 【無料】今更聞けない!? 改正電気通信事業法とウェブサービス
- 終了
- 視聴時間53分
- ニュース
- 京都市が関電への「脱原発」の議案提案見送り、株主提案について2026.5.7
- NEW
- 関西電力の株主である京都市が、毎年行ってきた株主総会での「脱原発」議案の提案を今年は出さない方...










