千葉県警 飲酒事故受け鉄筋加工業者を送検
2021/09/07 業法対応, 民法・商法, その他

はじめに
飲酒運転で小学生5人がはねられた事件で、大型トラックの運転手の勤務先親会社及び同社の代表取締役が8月25日に道路交通法違反容疑で書類送検されました。
事案の概要
6月28日に千葉県八街市内で下校中の小学生の列に飲酒運転のトラックが突っ込み、小学生5人が死傷した事故が起こりました。県警は8月25日、大型トラックの運転手の勤務先が法律で定められた「安全運転管理者」を選任していなかったことを理由に、運転手の勤務先親会社で東京都葛飾区の鉄筋加工会社「南武」と、同社の代表取締役を道路交通法第74条の3(安全運転管理者等)違反の疑いで書類送検しました。
安全運転管理者制度とは
安全運転管理者制度とは、自動車の使用者(事業主等)が、一定台数以上の自家用自動車を使用する場合に、自動車の安全運転に必要な指導や管理業務を行わせるため、安全運転管理者とそれを補助する副安全運転管理者を選任して、事業所等における安全運転管理の責任の明確化と交通事故防止体制の確立を図ることを目的として定められた制度です。下記に該当する事業所等は、道路交通法により、それぞれ安全運転管理者、副安全運転管理者を選任して、公安委員会に届け出なければなりません。まず、安全運転管理者の選任要件については、定員11人以上の自動車を1台以上使用している場合又は、その他の自動車を5台以上(自動二輪車1台は0.5台で計算)使用している場合又は、自動車運転代行業者については、車両台数にかかわらず営業所ごとに選任が必要となります。次に、副安全運転管理者の選任要件については、20台以上の自動車を使用している場合(20台以上は、20台ごとに1人を追加して選任する)又は自動車代行業者については、10台以上(10台以上は、10台ごとに1人を追加して選任する)の場合に選任が必要となります。
コメント
現在日本で施行されている法律は多岐にわたり、改正によりその適用を受けることもあることを考えると、ビジネスをするにあたって法を守るだけでも一苦労です。企業法務従事者としては、法の移り変わりに敏感に対応すべく日ごろから法改正・制定をチェックすべきでしょう。また、本件で問題となった道交法の規定に反していないか、反していないならば今後反しないように社内規則において道交法を遵守する意識付けができているか見直すとよいでしょう。
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