千葉県警 飲酒事故受け鉄筋加工業者を送検
2021/09/07 業法対応, 民法・商法, その他

はじめに
飲酒運転で小学生5人がはねられた事件で、大型トラックの運転手の勤務先親会社及び同社の代表取締役が8月25日に道路交通法違反容疑で書類送検されました。
事案の概要
6月28日に千葉県八街市内で下校中の小学生の列に飲酒運転のトラックが突っ込み、小学生5人が死傷した事故が起こりました。県警は8月25日、大型トラックの運転手の勤務先が法律で定められた「安全運転管理者」を選任していなかったことを理由に、運転手の勤務先親会社で東京都葛飾区の鉄筋加工会社「南武」と、同社の代表取締役を道路交通法第74条の3(安全運転管理者等)違反の疑いで書類送検しました。
安全運転管理者制度とは
安全運転管理者制度とは、自動車の使用者(事業主等)が、一定台数以上の自家用自動車を使用する場合に、自動車の安全運転に必要な指導や管理業務を行わせるため、安全運転管理者とそれを補助する副安全運転管理者を選任して、事業所等における安全運転管理の責任の明確化と交通事故防止体制の確立を図ることを目的として定められた制度です。下記に該当する事業所等は、道路交通法により、それぞれ安全運転管理者、副安全運転管理者を選任して、公安委員会に届け出なければなりません。まず、安全運転管理者の選任要件については、定員11人以上の自動車を1台以上使用している場合又は、その他の自動車を5台以上(自動二輪車1台は0.5台で計算)使用している場合又は、自動車運転代行業者については、車両台数にかかわらず営業所ごとに選任が必要となります。次に、副安全運転管理者の選任要件については、20台以上の自動車を使用している場合(20台以上は、20台ごとに1人を追加して選任する)又は自動車代行業者については、10台以上(10台以上は、10台ごとに1人を追加して選任する)の場合に選任が必要となります。
コメント
現在日本で施行されている法律は多岐にわたり、改正によりその適用を受けることもあることを考えると、ビジネスをするにあたって法を守るだけでも一苦労です。企業法務従事者としては、法の移り変わりに敏感に対応すべく日ごろから法改正・制定をチェックすべきでしょう。また、本件で問題となった道交法の規定に反していないか、反していないならば今後反しないように社内規則において道交法を遵守する意識付けができているか見直すとよいでしょう。
関連コンテンツ
新着情報

- まとめ
- 中国「データ越境移転促進・規範化規定」解説2024.4.23
- 中国の現行法令上, 香港・マカオ・台湾を除く中国本土内(「境内」)から境外への個人情報等の移転...
- セミナー
茂木 翔 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所/第一東京弁護士会所属)
- 【オンライン】暗号資産ファンドの最前線:制度改正と実務対応
- 終了
- 2025/05/29
- 12:00~13:00

- ニュース
- 厚労省が指針公開、スポットワークの注意点について2025.9.29
- NEW
- 厚生労働省が7月、いわゆるスポットワークについての労務管理に関する指針を公表しました。近年利用...

- 業務効率化
- Legaledge公式資料ダウンロード
- 弁護士
- 平田 堅大弁護士
- 弁護士法人かなめ 福岡事務所
- 〒812-0027
福岡県福岡市博多区下川端町10−5 博多麹屋番ビル 401号

- 業務効率化
- Hubble公式資料ダウンロード

- 解説動画
加藤 賢弁護士
- 【無料】上場企業・IPO準備企業の会社法務部門・総務部門・経理部門の担当者が知っておきたい金融商品取引法の開示規制の基礎
- 終了
- 視聴時間1時間
- 弁護士
- 大谷 拓己弁護士
- 弁護士法人咲くやこの花法律事務所
- 〒550-0011
大阪府大阪市西区阿波座1丁目6−1 JMFビル西本町01 9階

- 解説動画
大東 泰雄弁護士
- 【無料】優越的地位の濫用・下請法の最新トピック一挙解説 ~コスト上昇下での価格交渉・インボイス制度対応の留意点~
- 終了
- 視聴時間1時間