日工株式会社 新入社員に無償で自社株
2021/08/31 商事法務, 会社法, その他

はじめに
日工株式会社が新入社員を含む従業員へ譲渡制限付株式報酬として、無償で自社株を付与することを、8月6日に明らかにしました。
事案の概要
日工は東証一部に上場し、アスファルトやコンクリートを作るプラントの製造等を手掛ける企業です。
無償で株式を付与される者は、2021年度に社長賞を受賞した者や2021年度の勤続10・20・30年の者、そして2020年度・2021年度の新入社員及び2019年5月10日以降入社の中途社員と幅広く、付与する株式の価額の総額は約845万円にものぼります。
付与する目的として、同社の従業員に株主と同様の目線から企業価値の向上を図ってもらうこと及びモチベーションの向上、会社へのロイヤリティの醸成と継続的な勤務を促すことにあると同社は述べています。
社員が自社株を保有することについて
本件では無償で社員に株式を付与するということから下記のようなリスクは考えられませんが、社員持ち株制度等の自社株を社員に買わせる制度などによって社員が株式を購入した場合を想定し、説明していきます。
従業員に自社株を保有させることは、会社の業績向上により自分の資産が増えることから、業務のモチベーションが上がります。もっとも、裏を返せば資産が勤務先の業績に依存してしまうリスクがあります。業績悪化により賞与カット等の収入減少に加え、株価が下がることで仕事も資産もともに失うことになりかねません。
そのため、自社株を保有させすぎると、自社と社員が一蓮托生の関係になり、社員にとってはリスクヘッジができていないといえるかもしれません。
譲渡制限株式とは
原則として株式は自由に譲渡できます。そして、例外として定款や契約等により、株式に譲渡制限をかけることができます。譲渡制限株式とは、基本的には取締役会又は株主総会での承認がなければ株式が譲渡できないというものです。
このような制限をかける目的として、会社にとって不利益となる第三者に対して株式が渡るのを防ぐことや、株式の所有者を明確にすることが挙げられます。
コメント
社員への自社株の付与は、モチベーション向上など様々なメリットがありますが、無償で付与することは会社にとって負担となり、メリットとデメリットとでどちらの方が大きいか判断が難しい問題ではあります。もっとも、このような動きは、人材確保に悩む中小企業において抜本的な解決に資するのかもしれません。
企業法務従事者としては、株式を従業員に保有させるメリット・デメリットを再考し、自社の社員の株式保有事情に関して今一度見直すと良いかもしれません。
関連コンテンツ
新着情報

- まとめ
- 株主総会の手続き まとめ2024.4.18
- どの企業でも毎年事業年度終了後の一定期間内に定時株主総会を招集することが求められております。...

- 解説動画
大東 泰雄弁護士
- 【無料】優越的地位の濫用・下請法の最新トピック一挙解説 ~コスト上昇下での価格交渉・インボイス制度対応の留意点~
- 終了
- 視聴時間1時間
- 弁護士
- 境 孝也弁護士
- NEW
- さかい総合法律事務所
- 〒105-0004
東京都港区新橋3-9-10 天翔新橋ビル6階
- 弁護士
- 横田 真穂弁護士
- 弁護士法人咲くやこの花法律事務所
- 〒550-0011
大阪府大阪市西区阿波座1丁目6−1 JMFビル西本町01 9階

- 解説動画
加藤 賢弁護士
- 【無料】上場企業・IPO準備企業の会社法務部門・総務部門・経理部門の担当者が知っておきたい金融商品取引法の開示規制の基礎
- 終了
- 視聴時間1時間

- ニュース
- 2025年上半期、監査法人異動が過去最多、会計監査人について2025.7.24
- 2025年上半期の上場会社における監査法人の異動件数が過去最多であることがわかりました。任期満...

- 業務効率化
- 法務の業務効率化

- セミナー
殿村 桂司 氏(長島・大野・常松法律事務所 パートナー)
板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
- 【アーカイブ配信】24年日経弁護士ランキング「AI・テック・データ」部門1位の殿村氏が解説 AIに関する法規制の最新情報
- 終了
- 2025/05/23
- 23:59~23:59

- 業務効率化
- クラウドリーガル公式資料ダウンロード