労災かくし 解体業の個人事業主を送検
2021/08/24 労務法務, 労働法全般, その他

はじめに
和歌山の御坊労働基準監督署は、解体業を営む個人事業主が労働者死傷病報告を遅滞なく提出しなかったことを理由に、同人を労働安全衛生法100条違反容疑で令和3年7月6日に和歌山地検に書類送検しました。
事案の概要
令和2年1月に被災した労働者が御坊労基署に対し休業補償が受けられないとの相談を行ったことがきっかけで本件が明らかとなりました。当該個人事業主は今年に入って報告書を提出しています。
労働者死傷病報告とは
労働者が仕事中の負傷等により休業・死亡したときは、事業主は、所轄の労働基準監督署に労働者死傷病報告を提出しなければなりません。
労働者死傷病報告は、労働安全衛生法及び労働安全衛生規則により義務付けられた行政への事故報告と位置づけられ、これに違反すると書類送検され50万円以下の罰金という罰則を受けることとなります。この報告をしないことがいわゆる労災隠しと言われます。
もっとも、労働者が怪我をすれば必ず報告をしなければならないわけではなく、報告義務の発生には一定の要件が設けられています。
報告をしなければならない場合の要件
まず、労災保険を使うか否かに拘らず、労働者が仕事中の災害等によって休業・死亡したときは、事業主は労働者死傷病報告をしなければなりません。
そして、休業が4日以上か4日未満かで提出する報告書の様式が異なります。一方、仕事中の災害であっても、負傷等をしたのが労働者でない場合や労働者が仕事を休まなかった場合には、労働者死傷病報告をする必要がありません。
さらに、通勤途中の災害は労災の対象とはなりますが、仕事中の災害とは言えないため、労働者死傷病報告をする必要がありません。
コメント
労働災害と密接な関わりのある事業を行う会社にとって、本件は他人事ではないはずです。会社内での処理手順が一度確立されていたとしても、それが正常に機能しているかのチェックを怠ることは本件のような顛末を招来してしまいます。
労働者への扱いがいい加減な企業であるというイメージを一度持たれてしまうと、その後の企業活動に大きな影響を及ぼしてしまいます。企業法務従事者としては、労働災害が起きた場合の処理手順の確立ができていないならばその確立を、確立できているならばそのチェックを今一度行うとよいでしょう。
関連コンテンツ
新着情報

- セミナー
片岡 玄一 氏(株式会社KADOKAWA グループ内部統制局 法務部 部長)
藤原 総一郎 氏(長島・大野・常松法律事務所 マネージング・パートナー)
板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
- 【オンライン】CORE 8による法務部門の革新:企業法務の未来を創る!KADOKAWAに学ぶ プレイブック×AIで切り拓く業務変革
- 終了
- 2025/06/30
- 23:59~23:59

- 業務効率化
- Legaledge公式資料ダウンロード

- 業務効率化
- 鈴与の契約書管理 公式資料ダウンロード
- 弁護士
- 境 孝也弁護士
- さかい総合法律事務所
- 〒105-0004
東京都港区新橋3-9-10 天翔新橋ビル6階

- まとめ
- 株主総会の手続き まとめ2024.4.18
- どの企業でも毎年事業年度終了後の一定期間内に定時株主総会を招集することが求められております。...

- ニュース
- 労災遺族年金の“夫のみ年齢制限”は合憲か?不支給処分めぐり夫が提訴2025.7.31
- 労災保険の遺族補償年金について、夫のみに年齢要件が課されているのは差別に当たり違憲だとして、岩...
- 弁護士
- 原内 直哉弁護士
- インテンス法律事務所
- 〒162-0814
東京都新宿区新小川町4番7号アオヤギビル3階

- 解説動画
奥村友宏 氏(LegalOn Technologies 執行役員、法務開発責任者、弁護士)
登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
潮崎明憲 氏(株式会社パソナ 法務専門キャリアアドバイザー)
- [アーカイブ]”法務キャリア”の明暗を分ける!5年後に向けて必要なスキル・マインド・経験
- 終了
- 視聴時間1時間27分

- 解説動画
岡 伸夫弁護士
- 【無料】監査等委員会設置会社への移行手続きの検討 (最近の法令・他社動向等を踏まえて)
- 終了
- 視聴時間57分