労災かくし 解体業の個人事業主を送検
2021/08/24 労務法務, 労働法全般, その他

はじめに
和歌山の御坊労働基準監督署は、解体業を営む個人事業主が労働者死傷病報告を遅滞なく提出しなかったことを理由に、同人を労働安全衛生法100条違反容疑で令和3年7月6日に和歌山地検に書類送検しました。
事案の概要
令和2年1月に被災した労働者が御坊労基署に対し休業補償が受けられないとの相談を行ったことがきっかけで本件が明らかとなりました。当該個人事業主は今年に入って報告書を提出しています。
労働者死傷病報告とは
労働者が仕事中の負傷等により休業・死亡したときは、事業主は、所轄の労働基準監督署に労働者死傷病報告を提出しなければなりません。
労働者死傷病報告は、労働安全衛生法及び労働安全衛生規則により義務付けられた行政への事故報告と位置づけられ、これに違反すると書類送検され50万円以下の罰金という罰則を受けることとなります。この報告をしないことがいわゆる労災隠しと言われます。
もっとも、労働者が怪我をすれば必ず報告をしなければならないわけではなく、報告義務の発生には一定の要件が設けられています。
報告をしなければならない場合の要件
まず、労災保険を使うか否かに拘らず、労働者が仕事中の災害等によって休業・死亡したときは、事業主は労働者死傷病報告をしなければなりません。
そして、休業が4日以上か4日未満かで提出する報告書の様式が異なります。一方、仕事中の災害であっても、負傷等をしたのが労働者でない場合や労働者が仕事を休まなかった場合には、労働者死傷病報告をする必要がありません。
さらに、通勤途中の災害は労災の対象とはなりますが、仕事中の災害とは言えないため、労働者死傷病報告をする必要がありません。
コメント
労働災害と密接な関わりのある事業を行う会社にとって、本件は他人事ではないはずです。会社内での処理手順が一度確立されていたとしても、それが正常に機能しているかのチェックを怠ることは本件のような顛末を招来してしまいます。
労働者への扱いがいい加減な企業であるというイメージを一度持たれてしまうと、その後の企業活動に大きな影響を及ぼしてしまいます。企業法務従事者としては、労働災害が起きた場合の処理手順の確立ができていないならばその確立を、確立できているならばそのチェックを今一度行うとよいでしょう。
関連コンテンツ
新着情報
- セミナー
藤江 大輔 代表弁護士(弁護士法人GVA国際法律事務所/大阪弁護士会所属)
- 【リアル】東南アジア進出の落とし穴とチャンス:スタートアップが知るべき法務のポイント
- 終了
- 2025/03/27
- 16:00~17:30
- 弁護士
- 目瀬 健太弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号

- まとめ
- 中国「データ越境移転促進・規範化規定」解説2024.4.23
- 中国の現行法令上, 香港・マカオ・台湾を除く中国本土内(「境内」)から境外への個人情報等の移転...

- 解説動画
奥村友宏 氏(LegalOn Technologies 執行役員、法務開発責任者、弁護士)
登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
潮崎明憲 氏(株式会社パソナ 法務専門キャリアアドバイザー)
- [アーカイブ]”法務キャリア”の明暗を分ける!5年後に向けて必要なスキル・マインド・経験
- 終了
- 視聴時間1時間27分

- 業務効率化
- Legaledge公式資料ダウンロード

- ニュース
- 都内大手ホテル15社、価格カルテル(独禁法)のおそれで公取委が警告へ2025.4.21
- 都内の大手ホテルを運営する15社が客室単価などの情報を共有していた件で、公正取引委員会が独占禁...

- 業務効率化
- Mercator® by Citco公式資料ダウンロード

- 解説動画
加藤 賢弁護士
- 【無料】上場企業・IPO準備企業の会社法務部門・総務部門・経理部門の担当者が知っておきたい金融商品取引法の開示規制の基礎
- 終了
- 視聴時間1時間
- 弁護士
- 福丸 智温弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号