労災かくし 解体業の個人事業主を送検
2021/08/24 労務法務, 労働法全般, その他

はじめに
和歌山の御坊労働基準監督署は、解体業を営む個人事業主が労働者死傷病報告を遅滞なく提出しなかったことを理由に、同人を労働安全衛生法100条違反容疑で令和3年7月6日に和歌山地検に書類送検しました。
事案の概要
令和2年1月に被災した労働者が御坊労基署に対し休業補償が受けられないとの相談を行ったことがきっかけで本件が明らかとなりました。当該個人事業主は今年に入って報告書を提出しています。
労働者死傷病報告とは
労働者が仕事中の負傷等により休業・死亡したときは、事業主は、所轄の労働基準監督署に労働者死傷病報告を提出しなければなりません。
労働者死傷病報告は、労働安全衛生法及び労働安全衛生規則により義務付けられた行政への事故報告と位置づけられ、これに違反すると書類送検され50万円以下の罰金という罰則を受けることとなります。この報告をしないことがいわゆる労災隠しと言われます。
もっとも、労働者が怪我をすれば必ず報告をしなければならないわけではなく、報告義務の発生には一定の要件が設けられています。
報告をしなければならない場合の要件
まず、労災保険を使うか否かに拘らず、労働者が仕事中の災害等によって休業・死亡したときは、事業主は労働者死傷病報告をしなければなりません。
そして、休業が4日以上か4日未満かで提出する報告書の様式が異なります。一方、仕事中の災害であっても、負傷等をしたのが労働者でない場合や労働者が仕事を休まなかった場合には、労働者死傷病報告をする必要がありません。
さらに、通勤途中の災害は労災の対象とはなりますが、仕事中の災害とは言えないため、労働者死傷病報告をする必要がありません。
コメント
労働災害と密接な関わりのある事業を行う会社にとって、本件は他人事ではないはずです。会社内での処理手順が一度確立されていたとしても、それが正常に機能しているかのチェックを怠ることは本件のような顛末を招来してしまいます。
労働者への扱いがいい加減な企業であるというイメージを一度持たれてしまうと、その後の企業活動に大きな影響を及ぼしてしまいます。企業法務従事者としては、労働災害が起きた場合の処理手順の確立ができていないならばその確立を、確立できているならばそのチェックを今一度行うとよいでしょう。
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