勧告・公表の恐れあり!公正取引委員会より下請法の遵守徹底要請!
2010/11/17 コンプライアンス, 下請法, その他

公正取引委員会は、年末にかけての金融繁忙期において、下請代金の減額、支払遅延、長期手形(割引困難な手形)の交付等の行為の増加、及び、それに伴う下請事業者の資金繰りなどについて厳しさが増すことを懸念し、平成22年11月15日に、下請代金遅延等防止法(昭和31年法律第120号。以下「下請法」とする。)の遵守徹底などについて関連事業者へ文書で要請をした。
今回の文書送信の対象となったのは、①親事業者34,600社(資本金1億円以上の製造関係事業者、資本金5千万円以上の役務関係事業者)、及び、②関係事業者団体650団体。
公正取引委員会より発信された文書によれば、下請法に違反した行為をした場合、公正取引委員会による勧告がなされ、事業者名等の公表を行うことになるとある。下請法で禁止された行為は11項目と多岐にわたるので、上記の①親事業者、②関係事業者団体の法務部門においては条文・通達を精査の上、社内コンプライアンス研修等の徹底をする必要があると思われる。
- ① 注文物品などの受領拒否の禁止(4条1項1号)。
- ② 下請代金の支払遅延の禁止(4条1項2号)。
- ③ 下請代金の減額禁止(4条1項3号)。
- ④ 返品の禁止(4条1項4号)。
- ⑤ 通常支払われる対価に比して著しく低い下請け額を定めるなど「買いたたき」の禁止(4条1項5号)。
- ⑥ 下請業者に対する物の購入強制・役務の利用強制の禁止(4条1項6号)。
- ⑦ 報復措置の禁止(4条1項7号)。
- ⑧ 有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止(4条2項1号)。
- ⑨ 長期手形交付の禁止(4条2項2号)。
- ⑩ 不当な経済上の利益提供要請の禁止(4条2項3号)。
- ⑪ 不当な給付内容の変更・やり直しの禁止(4条2項4号)。
【関連リンク】
新着情報

- ニュース
- 東京地裁がゴールドマン・サックスの解雇を無効判断、整理解雇の要件について2025.10.16
- NEW
- 米金融大手「ゴールドマン・サックス」の日本国内のグループ会社に勤めていたフランス国籍の男性が、...

- 解説動画
大東 泰雄弁護士
- 【無料】優越的地位の濫用・下請法の最新トピック一挙解説 ~コスト上昇下での価格交渉・インボイス制度対応の留意点~
- 終了
- 視聴時間1時間

- 業務効率化
- Hubble公式資料ダウンロード

- 解説動画
浅田 一樹弁護士
- 【無料】国際契約における準拠法と紛争解決条項
- 終了
- 視聴時間1時間

- セミナー
板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
- 【オンライン】新サービス「MNTSQ AI契約アシスタント」紹介セミナー
- 終了
- 2025/04/22
- 14:00~14:30
- 弁護士
- 平田 堅大弁護士
- 弁護士法人かなめ 福岡事務所
- 〒812-0027
福岡県福岡市博多区下川端町10−5 博多麹屋番ビル 401号

- まとめ
- 株主提案の手続きと対応 まとめ2024.4.10
- 今年もまもなく定時株主総会の季節がやってきます。多くの企業にとってこの定時株主総会を問題無く無...
- 弁護士
- 横田 真穂弁護士
- 弁護士法人咲くやこの花法律事務所
- 〒550-0011
大阪府大阪市西区阿波座1丁目6−1 JMFビル西本町01 9階

- 業務効率化
- クラウドリーガル公式資料ダウンロード