勧告・公表の恐れあり!公正取引委員会より下請法の遵守徹底要請!
2010/11/17 コンプライアンス, 下請法, その他

公正取引委員会は、年末にかけての金融繁忙期において、下請代金の減額、支払遅延、長期手形(割引困難な手形)の交付等の行為の増加、及び、それに伴う下請事業者の資金繰りなどについて厳しさが増すことを懸念し、平成22年11月15日に、下請代金遅延等防止法(昭和31年法律第120号。以下「下請法」とする。)の遵守徹底などについて関連事業者へ文書で要請をした。
今回の文書送信の対象となったのは、①親事業者34,600社(資本金1億円以上の製造関係事業者、資本金5千万円以上の役務関係事業者)、及び、②関係事業者団体650団体。
公正取引委員会より発信された文書によれば、下請法に違反した行為をした場合、公正取引委員会による勧告がなされ、事業者名等の公表を行うことになるとある。下請法で禁止された行為は11項目と多岐にわたるので、上記の①親事業者、②関係事業者団体の法務部門においては条文・通達を精査の上、社内コンプライアンス研修等の徹底をする必要があると思われる。
- ① 注文物品などの受領拒否の禁止(4条1項1号)。
- ② 下請代金の支払遅延の禁止(4条1項2号)。
- ③ 下請代金の減額禁止(4条1項3号)。
- ④ 返品の禁止(4条1項4号)。
- ⑤ 通常支払われる対価に比して著しく低い下請け額を定めるなど「買いたたき」の禁止(4条1項5号)。
- ⑥ 下請業者に対する物の購入強制・役務の利用強制の禁止(4条1項6号)。
- ⑦ 報復措置の禁止(4条1項7号)。
- ⑧ 有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止(4条2項1号)。
- ⑨ 長期手形交付の禁止(4条2項2号)。
- ⑩ 不当な経済上の利益提供要請の禁止(4条2項3号)。
- ⑪ 不当な給付内容の変更・やり直しの禁止(4条2項4号)。
【関連リンク】
関連コンテンツ
新着情報

- 解説動画
江嵜 宗利弁護士
- 【無料】今更聞けない!? 改正電気通信事業法とウェブサービス
- 終了
- 視聴時間53分

- セミナー
登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
- 登島さんとぶっちゃけトーク!法務懇談会 ~第15回~
- 終了
- 2025/04/23
- 19:00~21:00

- 解説動画
岡 伸夫弁護士
- 【無料】監査等委員会設置会社への移行手続きの検討 (最近の法令・他社動向等を踏まえて)
- 終了
- 視聴時間57分
- 弁護士
- 松田 康隆弁護士
- ロジットパートナーズ法律会計事務所
- 〒141-0031
東京都品川区西五反田1-26-2五反田サンハイツビル2階

- ニュース
- 都内大手ホテル15社、価格カルテル(独禁法)のおそれで公取委が警告へ2025.4.21
- 都内の大手ホテルを運営する15社が客室単価などの情報を共有していた件で、公正取引委員会が独占禁...

- まとめ
- 今年秋施行予定、改正景品表示法の概要2024.4.25
- 昨年5月に成立した改正景表法が今年秋に施行される見通しです。確約手続きの導入や罰則規定の拡大...

- 業務効率化
- 法務の業務効率化
- 弁護士
- 目瀬 健太弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号

- 業務効率化
- クラウドリーガル公式資料ダウンロード