JAS法に基づく指示・公表の指針の運用変更
2010/11/01 コンプライアンス, 広告法務, 法改正, 流通

消費者庁は、食品の原産地表示などに関して、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法)に違反した業者に対し、違反事実を店頭などで客に通知するよう指導する方針を正式に発表した(平成22年10月29日 JAS法に基づく指示・公表の指針の運用改善について )。
指針の運用改善について、消費者庁は、「指示・公表」でなく「指導」にとどめる条件として、従来の表示の是正に加えて、事実と異なる表示があった旨を、事業者が速やかに消費者へ情報提供することを求めることとしている。
具体的には、指針に規定されている指導の要件の一つである「直ちに改善方策を講じている場合」の「改善方策」について、「表示の是正(表示の修正・商品の撤去)を行っている」ことに加えて「事実と異なる表示があった旨を、社告、webサイトの掲示、店舗等内の告知等の方法を的確に選択し、速やかに情報提供している」こととして解釈・運用されていくことになる。
この運用改善については、平成23年1月1日から施行される。
農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法)
第十九条の十四 第十九条の十三第一項若しくは第二項の規定により定められた同条第一項第一号に掲げる事項(以下「表示事項」という。)を表示せず、又は同項若しくは同条第二項の規定により定められた同条第一項第二号に掲げる事項(以下「遵守事項」という。)を遵守しない製造業者等があるときは、内閣総理大臣又は農林水産大臣(内閣府令・農林水産省令で定める表示の方法については、内閣総理大臣。次項において同じ。)は、当該製造業者等に対して、表示事項を表示し、又は遵守事項を遵守すべき旨の指示をすることができる。
第十九条の十四の二 前条の規定により指示又は命令が行われるときは、これと併せてその旨の公表が行われるものとする。
「JAS法に基づく指示・公表の指針の決定について」(平成21年1月29日付け20消安第10950号農林水産省消費・安全局長通知)
指導を行う場合について「品質表示基準違反が常習性がなく過失による一時的なものであることが明らかであり、かつ、違反事業者が直ちに改善方策を講じている場合は、表示事項を表示するよう、又は遵守事項を遵守するよう指導する。」
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