あおぞら銀行元行員インサイダー事件初公判
2010/09/17 金融法務, コンプライアンス, 金融商品取引法, 金融・証券・保険

未公開情報に基づき家電量販店ベスト電器をはじめとする上場の5株式のインサイダー取引を行ったとして、あおぞら銀行の元行員が金融商品取引法違反に問われた事件の初公判が15日に東京地方裁判所で行われた。
検察側は冒頭陳述で同行員が1984年に入行後、株取引をはじめ内部資料や同僚から未公開情報をもとにインサイダー取引を行い約1400万円の利益を得たと指摘。また所属部署の法令順守責任者についた後も内部情報を利用し株取引を続けていたとも指摘した。
元行員はベスト電器株のインサイダー取引は認めたものの残り4社については「自分の知った情報が重要事実かわからない」と争う姿勢をしめした。
インサイダー規制は法律自体が複雑であるため意識しないうちに法律に違反してしまう、いわゆる「うっかりインサイダー」といった事態が間々起こりえる。またインサイダー取引が発覚するとニュース、新聞などで大きく報道されることが多く、企業のレピュテーションリスクは甚大なものとなる事が考えられる。
企業には本事件被告のように一定の地位にあるものの取引を全面的に禁止したり、事前の申請を義務付けて許可制を敷くなどの制度を設けることが求められているといえる。
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