日本振興銀行の問題点(2)~社外取締役の機能不全~
2010/07/26 商事法務, 金融法務, コンプライアンス, 会社法, 金融・証券・保険

日本振興銀行の木村剛前会長の指示によるメール削除指示が、銀行法違反(検査忌避)にあたるとして、同会長が逮捕された事件。
木村前会長らは昨年6月~今年3月に行われた金融庁の立ち入り検査の際、破綻した商工ローン大手のSFCGとの債権取引や、融資先が加盟する中小企業振興ネットワークの会員企業との取引に関するメールなど約700通を保管先のサーバーから意図的に削除し、検査を妨害した疑いが持たれている。
日本振興銀行は下記5名の社外取締役が就任していた。
江上 剛 氏 作家
平 将明 氏 自民党代議士
三原 淳雄 氏 経済評論家
赤坂 俊哉 氏 弁護士
森重 榮 氏 公認会計士
日本振興銀行は商工ローン業者の営業債権を買い取り、顧客である中小企業への資金提供する「ミドルリスク・ミドルリターン」の事業展開をしていた。同行は設立当初からビジネスモデルの確立に苦心しており、そのような状況下では少々のリスクには目をつぶり、業務執行することは止むを得ない。しかし、購入する債権は業績不振の企業も多く含まれており、融資先に対して不良債権の飛ばし融資・迂回融資も行われていた。
そのような実態は、インターネットでの書き込み・内部告発を通して指摘され、経済誌でも報じられていた。そのような状況にもかかわらず、取締役会で業務執行の意思決定がなされていた責任は重い。
もっとも、木村前会長のワンマン経営はかなりの程度であったことも指摘されており、今後訴訟などを通じて明らかになることであろう。
※ 取締役
株式会社における業務の意思決定及び執行を行う機関であり、委員会設置会社においては業務の迅速化を目的として、業務の意思決定のみを行うことを原則とし、その執行は執行役が行う(会社法416条1項1号)。
委員会設置会社においては、各委員会の過半数は社外取締役でなければならず(会社法400条2項)、利害関係の少ない者を取締役にすることで客観的視点からの意思決定がなされることを目的とする。
関連コンテンツ
新着情報
- 弁護士

- 原内 直哉弁護士
- インテンス法律事務所
- 〒162-0814
東京都新宿区新小川町4番7号アオヤギビル3階
- 業務効率化
- Hubble公式資料ダウンロード
- セミナー
茂木 翔 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所/第一東京弁護士会所属)
- 【オンライン】暗号資産ファンドの最前線:制度改正と実務対応
- 終了
- 2025/05/29
- 12:00~13:00
- 解説動画
江嵜 宗利弁護士
- 【無料】新たなステージに入ったNFTビジネス ~Web3.0の最新動向と法的論点の解説~
- 終了
- 視聴時間1時間15分
- 業務効率化
- クラウドリーガル公式資料ダウンロード
- ニュース
- RIZAPの「未払いなら退会不可」規約が改定/消費者契約法上の問題点は2026.3.18
- NEW
- RIZAPが未払い利用料がある場合は退会できない旨の利用規約の規定を改定していたことがわかりま...
- 解説動画
浅田 一樹弁護士
- 【無料】国際契約における準拠法と紛争解決条項
- 終了
- 視聴時間1時間
- まとめ
- 解雇の種類と手続き まとめ2024.3.4
- 解雇とは、会社が従業員との労働契約関係を一方的に破棄する行為をいいます。従業員にとっては職を...
- 弁護士
- 境 孝也弁護士
- さかい総合法律事務所
- 〒105-0004
東京都港区新橋3-9-10 天翔新橋ビル6階










