犬肉不正密輸で有罪判決、検疫とは
2019/12/05 コンプライアンス, 民法・商法

はじめに
ベトナムから不正に犬の肉を密輸した罪に問われていた女に対し大阪地裁は2日、執行猶予付き有罪判決を言い渡していたことがわかりました。密輸量は約60kgに達するとのことです。今回は家畜伝染病予防法の定める検疫について見ていきます。
事件の概要
報道などによりますと、兵庫県姫路市に住むベトナム国籍のグエン・テイ・トウム被告(37)は今年、検査証明書のない犬の肉を3回にわたり計約60kgを不正に密輸した罪に問われております。同被告は「自分で食べたり技能実習生に売るために密輸した。見つかっても没収されるだけで罪になるとは思わなかった。」と供述しているとのことです。これまでにも何度も検疫所から警告を受けていたとされます。
家畜伝染病予防法と検疫
家畜伝染予防法では、家畜の伝染病や寄生虫の発生を予防し、蔓延することを防止するため一定の品目については輸出入に際して検疫を義務付けております。指定されている家畜伝染病は多岐にわたりますが、主に口蹄疫や狂犬病、豚コレラや鳥インフルエンザ、BSEなどが挙げられます。これらの伝染病等を防止するために事前に申告し検疫を受け、検疫証明書の交付を受ける必要があります。違反した場合は3年以下の懲役または100万円以下の罰金となっております(63条2号)。
指定検疫物
(1)動物検疫
輸出入の際に検疫が必要となる指定検疫物は大きく分けて動物、水産物、植物、畜産物に分けられます。また別途食品衛生法による食品検疫も存在します。まず動物検疫では、偶蹄類の動物、馬、犬、猫、兎、鶏、七面鳥、家鴨、ガチョウなどが挙げられております。偶蹄類とは蹄が2ないし4に別れた動物で牛や鹿、イノシシ、羊などを指します。これらの生体、死体、骨、肉、皮、卵、毛、蹄、滅菌処理されていないハム、ソーセージ、ベーコン、加工処理されていない血や脳や骨髄等も含まれます。
(2)水産物検疫
水産物検疫では食用、観賞用、研究用の魚類、貝類、甲殻類、熱処理等の加工がされていない冷凍・冷蔵のアワビ、牡蠣、エビ類などが挙げられております。
(3)植物検疫
家畜伝染病予防法とは別に植物防疫法で植物やその包装、有機質が混入した土などが検疫の対象となっております。これは国内の農作物や自然に対し大きな被害を及ぼす恐れのある病害虫や寄生植物の拡散を防止することを目的としています。
検疫の手続き
検疫の手続きは対象物によって違いはありますが、大まかに以下とおりとなります。①事前申告、②積荷目録の提出、③検疫申請、④検疫、⑤検疫証明書の交付となります(34条~40条)。必要な書面や手続き期間などが対象品目などによって異なるため農水省のホームページ等の参照をお勧めします。
コメント
本件でグエン被告は3回にわたり約60kgの犬肉を検疫を受けずに密輸したとされます。上記のとおり犬の肉も指定検疫物に該当しており、申告の上検疫を受ける必要があったと言えます。大阪地裁は量が多量で販売目的がうかがわれ、検疫所からの度重なる警告にも関わらず密輸を続けたとして懲役1年6ヶ月、執行猶予4年を言い渡しました。以上のように動植物や水産品、食品の輸出入に関して検疫の対象となっている品目は多岐にわたります。また対象に該当するかが曖昧で判断しにくいものも多いと言えます。輸出入を予定している品目で検疫対象の可能性がある場合には予め農水省などに問い合わせるなど事前に十分な対応を心がけることが重要と言えるでしょう。
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