アメリカでも広がる個人情報規制の波
2018/07/09 海外法務, 個人情報保護法

事案の概要
アメリカでは、今年の3月にアメリカのフェイスブック社の個人情報流出問題が発覚し、これを受け、州レベルでの個人情報保護に向けた企業への規制強化の動きが出てきているようです。カリフォルニア州の議会は、2018年6月28日に個人情報保護の新規制法を全会一致で可決しました。これは、どのような内容なのでしょうか。日本の企業への影響はあるのでしょうか。
カリフォルニア州の個人情報保護の新規制法とは
同法は、正式には「カリフォルニア州消費者プライバシー法」と言います。施行されるのは、2020年1月からになります。
規制の対象となるのは、同州で事業を手掛け、かつ、①年間売上高2500万ドル超、又は、②年間5万人分以上の個人情報を扱う、又は、③個人情報の販売で得る額が年間売上高の5割以上のいずれかに該当する企業です。規制の対象となった企業は、集める個人情報の種類や目的などを消費者に通知する必要があります。
顧客は、企業に対し、集めた個人情報の削除を求めることが出来ます。また、情報を第三者と共有したり、転売することもやめるよう申し入れることが出来ます。
同法に違反した企業は、州の司法長官の判断に基づき、民事上、最大7500ドルの賠償を求められることになります。
コメント
同法は、カリフォルニア州で事業をしていない日本企業は対象としておりません。
そのため、多くの日本の企業にとって、大きな影響はないかもしれません。しかし、日本経済新聞によりますと、同州のルールは、自動車排ガス規制などで全米規制のひな型とされているとのことです。このことからしますと、近い将来において、同州の同規制法に則った法律が、他州にも制定される可能性も高いのではないでしょうか。そうなりますと、規制の対象となる日本の企業は、どんどん増えていく可能性が高いとおもわれます。
そこで、アメリカで事業を行っている企業の担当者の方におかれましては、事業を行われている州の法律の動向に注目していっていただければと思います。
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