特許料等の減免制度改正についてパブリックコメント募集
2017/11/30 知財・ライセンス, 特許法

1 はじめに
特許料減免申請に関する「特許法施行規則等の一部を改正する命令案」について、2017年11月13日からパブリックコメントを募集しています。この改正が実現されると、特許料減免申請書及び要件に該当することを証明する書面を一度提出すれば、その後も自動的に減免手続がされます。これによって、特許料減免制度を利用する中小企業・ベンチャー企業が継続的に減免申請手続をする負担から解放されることになります。
2 改正の概要
特許料の減免申請では、特許料納付書とともに特許料減免申請書及び要件に該当することを証明する書類を添付して、提出することになっています。また、第4年分から第10年分の特許料を別に納付する場合には、その都度、前述の申請書及び証明する書類を提出することとなっています。
今後の改正案では、一度減免が認められた場合、以後減免申請がなくても第10年分までの特許料を自動的に減免することになります。
3 改正の趣旨
減免制度を利用する中小企業に生じる複数回の手続負担を回避するためです(複数回にわたる手続の煩雑さ、証明書類の収集や作成)。また、特許庁が申請に対応する行政コストを削減する目的もあります。
4 そもそも減免申請に必要な書類は?
減免申請をする場合は、①軽減を受ける手続(審査請求・特許料納付)と同時に②審査請求料減免申請書又は特許料減免申請書に加えて、③要件を満たすことを証明する書類を提出します。
①はオンラインで提出できますが、②③は書面で提出する必要があります。
③については、申請主体によって必要な書類が異なりますが、その一部を以下に載せておきます。
(1) 中小ベンチャー企業・小規模企業等 → 3分の1に軽減
【※平成30年3月までの審査請求が対象となります】
①~④いずれかに該当する場合
要件 | 提出する証明書類 |
---|---|
①小規模の個人事業主 | ・小規模の要件に関する証明書 |
②事業開始後10年を経過していない個人事業主 | ・事業開始届 |
③小規模企業(法人) | ・小規模の要件に関する証明書
・法人税確定申告書別表第2の写し又は株主名簿・出資者 |
④設立後10年未満で資本金3億円以下の法人 | ・定款又は法人の登記事項証明書
・法人税確定申告書別表第2の写し又は株主名簿・出資者 |
※2.③及び④は、子会社など支配法人のいる場合を除きます。
(2) 法人(非課税法人など) →半額軽減
①~③全てに該当する場合
要件 | 証明書類(各欄記載ごといずれか1つを提出) |
---|---|
①次のいずれか A:法人税非課税
B:設立10年未満 | 法人税確定申告書別表第1、納税証明書(写し可)
定款、寄付行為、法人登記事項証明書 |
②資本金3億円以下である | 定款、法人登記事項証明書、前事業年度末の貸借対照表
|
③他の法人に支配されていない | 法人税確定申告書別表第2、株主名簿・出資者名簿 |
そのほかの場合は、減免制度パンフレットをご覧ください(PDF)。
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