企業の民泊市場への参入
2016/06/15 不動産法務, 法改正, 住宅・不動産
大手企業の民泊市場への参入
「TSUTAYA」を運営するレンタルCD大手のカルチュア・コンビニエンス・クラブ(CCC)と民泊仲介サイト世界最大手の米Airbnb(エアビーアンドビー)が、5月に業務提携を発表しました。両社は今後、日本における民泊市場の開拓、新サービスの提供を目指すことになります。これは、大手企業の民泊市場への参入の一例です。
「民泊」について
民泊では個人宅の空室を利用して、外国人旅行者などに宿泊場所を提供し、宿泊料を得る。これにより、個人は空室の有効活用ができ、外国人旅行者も宿泊費用を安くできるなど、多くのメリットがあります。しかし、民泊の外国人利用者増による周辺住民の不安への対応、法的な位置づけが不明確であることなどの問題点も指摘されています。
「民泊」における法的な問題点
具体的には、既存の旅館業法では、旅館の営業形態につき、①ホテル営業②旅館営業③簡易宿泊営業及び④下宿営業の4種があります。
民泊は③簡易宿泊にあたり許可が必要なのではないかが問題とされてきました。
現在は、厚生労働省と観光庁が事務局を努める「民泊サービスのあり方に関する検討会」が、許可が必要な簡易宿泊と、民泊のすみわけの議論を進めています。
また、民泊の年間日数上限は、「180日以内」との方針が示されており、この日数を超えるものが許可が必要な簡易宿泊営業に位置づけられるものとして議論が進められています。
コメント
2020年の東京オリンピックの開催、海外旅行者数の増加にともない、民泊の需要が増加することが見込まれます。さらに、今後は、旅館業法の改正や、民泊に関する法整備が進む中で、ますますメディアで注目される機会も増え、民泊市場が活性化することも考えられます。これまで、グレーゾーンであった民泊事業も法律の整備により、位置づけが明確となり、企業の進出の事例が出てくることが考えられます。
法務担当者としては、企業で民泊市場への参入を検討する場合、会社の事業の動向、社会情勢、法改正など多角的な視点を踏まえ、今後の民泊の動向を注視していく必要があります。
関連コンテンツ
新着情報
- 弁護士
- 松本 健大弁護士
- NEW
- オリンピア法律事務所
- 〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内一丁目17番19号 キリックス丸の内ビル5階
- ニュース
- コーエーテクモゲームス、「信長の野望」などに関する著作権侵害等でシンガポール法人を提訴2024.4.16
- NEW
- 人気ゲーム「信長の野望」や「太閤立志伝」などの音楽やゲーム画像、会社の商標が、許諾なしにアプリ...
- まとめ
- 株主総会の手続き まとめ2024.4.18
- NEW
- どの企業でも毎年事業年度終了後の一定期間内に定時株主総会を招集することが求められております。...
- 弁護士
- 梅嵜 啓示弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号
- 解説動画
- 江嵜 宗利弁護士
- 【無料】新たなステージに入ったNFTビジネス ~Web3.0の最新動向と法的論点の解説~
- 終了
- 視聴時間1時間15分
- セミナー
- 登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
- 企業法務ワークショップ講座
- NEW
- 2024/05/07
- 19:00~21:00
- 解説動画
- 加藤 賢弁護士
- 【無料】上場企業・IPO準備企業の会社法務部門・総務部門・経理部門の担当者が知っておきたい金融商品取引法の開示規制の基礎
- 終了
- 視聴時間1時間
- 業務効率化
- LegalForce公式資料ダウンロード
- 業務効率化
- Araxis Merge 資料請求ページ