企業の民泊市場への参入
2016/06/15   不動産法務, 法改正, 住宅・不動産

大手企業の民泊市場への参入

「TSUTAYA」を運営するレンタルCD大手のカルチュア・コンビニエンス・クラブ(CCC)と民泊仲介サイト世界最大手の米Airbnb(エアビーアンドビー)が、5月に業務提携を発表しました。両社は今後、日本における民泊市場の開拓、新サービスの提供を目指すことになります。これは、大手企業の民泊市場への参入の一例です。

「民泊」について

民泊では個人宅の空室を利用して、外国人旅行者などに宿泊場所を提供し、宿泊料を得る。これにより、個人は空室の有効活用ができ、外国人旅行者も宿泊費用を安くできるなど、多くのメリットがあります。しかし、民泊の外国人利用者増による周辺住民の不安への対応、法的な位置づけが不明確であることなどの問題点も指摘されています。

「民泊」における法的な問題点

具体的には、既存の旅館業法では、旅館の営業形態につき、①ホテル営業②旅館営業③簡易宿泊営業及び④下宿営業の4種があります。

民泊は③簡易宿泊にあたり許可が必要なのではないかが問題とされてきました。

現在は、厚生労働省と観光庁が事務局を努める「民泊サービスのあり方に関する検討会」が、許可が必要な簡易宿泊と、民泊のすみわけの議論を進めています。

また、民泊の年間日数上限は、「180日以内」との方針が示されており、この日数を超えるものが許可が必要な簡易宿泊営業に位置づけられるものとして議論が進められています。

民泊サービスの制度設計について

コメント

2020年の東京オリンピックの開催、海外旅行者数の増加にともない、民泊の需要が増加することが見込まれます。さらに、今後は、旅館業法の改正や、民泊に関する法整備が進む中で、ますますメディアで注目される機会も増え、民泊市場が活性化することも考えられます。これまで、グレーゾーンであった民泊事業も法律の整備により、位置づけが明確となり、企業の進出の事例が出てくることが考えられます。

法務担当者としては、企業で民泊市場への参入を検討する場合、会社の事業の動向、社会情勢、法改正など多角的な視点を踏まえ、今後の民泊の動向を注視していく必要があります。

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