企業の民泊市場への参入
2016/06/15 不動産法務, 法改正, 住宅・不動産

大手企業の民泊市場への参入
「TSUTAYA」を運営するレンタルCD大手のカルチュア・コンビニエンス・クラブ(CCC)と民泊仲介サイト世界最大手の米Airbnb(エアビーアンドビー)が、5月に業務提携を発表しました。両社は今後、日本における民泊市場の開拓、新サービスの提供を目指すことになります。これは、大手企業の民泊市場への参入の一例です。
「民泊」について
民泊では個人宅の空室を利用して、外国人旅行者などに宿泊場所を提供し、宿泊料を得る。これにより、個人は空室の有効活用ができ、外国人旅行者も宿泊費用を安くできるなど、多くのメリットがあります。しかし、民泊の外国人利用者増による周辺住民の不安への対応、法的な位置づけが不明確であることなどの問題点も指摘されています。
「民泊」における法的な問題点
具体的には、既存の旅館業法では、旅館の営業形態につき、①ホテル営業②旅館営業③簡易宿泊営業及び④下宿営業の4種があります。
民泊は③簡易宿泊にあたり許可が必要なのではないかが問題とされてきました。
現在は、厚生労働省と観光庁が事務局を努める「民泊サービスのあり方に関する検討会」が、許可が必要な簡易宿泊と、民泊のすみわけの議論を進めています。
また、民泊の年間日数上限は、「180日以内」との方針が示されており、この日数を超えるものが許可が必要な簡易宿泊営業に位置づけられるものとして議論が進められています。
コメント
2020年の東京オリンピックの開催、海外旅行者数の増加にともない、民泊の需要が増加することが見込まれます。さらに、今後は、旅館業法の改正や、民泊に関する法整備が進む中で、ますますメディアで注目される機会も増え、民泊市場が活性化することも考えられます。これまで、グレーゾーンであった民泊事業も法律の整備により、位置づけが明確となり、企業の進出の事例が出てくることが考えられます。
法務担当者としては、企業で民泊市場への参入を検討する場合、会社の事業の動向、社会情勢、法改正など多角的な視点を踏まえ、今後の民泊の動向を注視していく必要があります。
関連コンテンツ
新着情報

- ニュース
- コロナ社にカヤバ社、下請業社への金型無償保管で公取委が勧告/23年以降15件目2025.4.28
- 金型保管をめぐる下請法違反の事例が相次いでいます。 暖房機器などの製造・販売を行う「株式...

- 解説動画
斎藤 誠(三井住友信託銀行株式会社 ガバナンスコンサルティング部 部長(法務管掌))
斉藤 航(株式会社ブイキューブ バーチャル株主総会プロダクトマーケティングマネージャー)
- 【オンライン】電子提供制度下の株主総会振返りとバーチャル株主総会の挑戦 ~インタラクティブなバーチャル株主総会とは~
- 終了
- 視聴時間1時間8分

- 業務効率化
- 鈴与の契約書管理 公式資料ダウンロード
- 弁護士
- 福丸 智温弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号
- セミナー
松永 倫明 セールスマネージャー(株式会社Cyberzeal、Viettel Cyber Security所属)
阿久津 透 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所/東京弁護士会所属)
- 【オンライン】経営と法務が備えるべきサイバーリスク~サイバー攻撃被害の現実と予防策〜
- NEW
- 2025/05/29
- 17:30~18:30

- まとめ
- 中国「データ越境移転促進・規範化規定」解説2024.4.23
- 中国の現行法令上, 香港・マカオ・台湾を除く中国本土内(「境内」)から境外への個人情報等の移転...

- 業務効率化
- Mercator® by Citco公式資料ダウンロード

- 解説動画
岡 伸夫弁護士
- 【無料】監査等委員会設置会社への移行手続きの検討 (最近の法令・他社動向等を踏まえて)
- 終了
- 視聴時間57分
- 弁護士
- 大谷 拓己弁護士
- 弁護士法人 咲くやこの花法律事務所
- 〒550-0011
大阪府大阪市西区阿波座1丁目6−1 JMFビル西本町01 9階