リコールが抱える課題
2015/12/25 コンプライアンス, 民法・商法, その他

1.はじめに
商品の自主回収(リコール)といえば、昨年大きく話題になったぺヤングの虫混入事件がまだ記憶に新しいのではないだろうか。このリコールについては、最近大きく報道された事例はなかったと思われるが、実際は、少し調査すると、食品のみならず、電機・ガス用品や自動車、医薬品といった様々な分野で商品回収がなされており、その情報があふれかえっていることがわかる。そこで今回は、リコールの現状について触れてみたい。
2.リコールの法制度
リコールに関する法制度上の一般原則としては、消費者基本法11条がある。この条文では、①消費生活の安全を害するおそれのある商品の事業者の回収、②消費生活の安全を害するおそれのある商品・役務に関する情報の収集・提供が掲げられている。そして、それぞれの製品ごとに関係法令が存在することとなる。例えば、食品であれば食品衛生法、家庭用品であれば有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律、自動車であれば道路運送車両法、医薬品なら薬事法、といった具合だ。これら各法律の文言において、事業者の回収責務や安全性を確保する責務、リコールの勧告や回収命令等が規定されている。
3.リコールの現状と課題
リコールというのは、何も各関連法令に違反し安全性に問題があると認められた場合に限らない。法令違反はリコールが実施される理由の一つにすぎないのである。他の理由としては、健康被害へのおそれ、表示不良といったものが挙げられる。消費者の健康に影響がない場合でも、ブランドイメージの確保といった消費者との信頼関係構築のためにリコールが実施されることもあるのである。そして、多くの企業では、実施基準を作成するなどしてリコールの実施に備えているとのことだ。問題が発生した際には、迅速な対応ができるような体制が大方整えられているといえるだろう。
それでもリコールには課題が尽きない。問題となった商品についての事実確認や、原因究明、リコールを実施するか否かの判断、回収方法や回収情報の発信の仕方などである。対応が遅れたり、判断や方法を誤ったりすると、場合によっては、最善の措置を採ろうとしなかったとして消費者から非難され、企業の社会的信用を失墜させる可能性もあるからだ。
また、リコールには情報発信のための広告費用や回収費用といった様々な部分でコストが発生する。リコールに関係して発生する費用が企業に与える影響は決して小さなものではないのである。
4.おわりに
商品の安全性に対する消費者の意識が高まっている現代、企業は商品の安全性を確保する対策を構築することが強く求められている。とはいえ、安全対策を万全にすることには限度がなく、コストも増加する一方である。これに対し、各関連法令に違反せず安全性が確保されているといえる場合であっても、消費者との信頼確保等のためにリコールに踏み切る場合もあることは今回の記事でも触れた通りだ。そして、リコールに要するコストも決して少なくはない。安易な自主回収判断はできる限り避けたいところでもある。
商品の安全性を確保しつつ、リコール実施のリスクをいかに低下させるか、といった事前準備や、問題が生じた場合の対応をいかに迅速に行い、消費者との信頼関係や社会的信用を失墜させず事態を収束させられるか、といった対処方法において、最善の措置を講ずるための判断力やバランス感覚が企業には常に要求されているといっても過言ではないだろう。
新着情報
- セミナー
茂木 翔 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所/第一東京弁護士会所属)
- 【オンライン】暗号資産ファンドの最前線:制度改正と実務対応
- 終了
- 2025/05/29
- 12:00~13:00

- 業務効率化
- 鈴与の契約書管理 公式資料ダウンロード

- 解説動画
奥村友宏 氏(LegalOn Technologies 執行役員、法務開発責任者、弁護士)
登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
潮崎明憲 氏(株式会社パソナ 法務専門キャリアアドバイザー)
- [アーカイブ]”法務キャリア”の明暗を分ける!5年後に向けて必要なスキル・マインド・経験
- 終了
- 視聴時間1時間27分
- 弁護士
- 水守 真由弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号
- 弁護士
- 松田 康隆弁護士
- ロジットパートナーズ法律会計事務所
- 〒141-0031
東京都品川区西五反田1-30-2ウィン五反田ビル2階

- ニュース
- 東京地裁がキャバクラで労働契約認定、労働者性と賃金原則2025.6.30
- NEW
- キャバクラに勤務していた女性が、運営会社に対して未払い賃金の支払いを求めた訴訟で、東京地裁は6...

- まとめ
- 中国:AI生成画像の著作権侵害を認めた初の判決~その概要と文化庁「考え方」との比較~2024.4.3
- 「生成AIにより他人著作物の類似物が生成された場合に著作権侵害が認められるか」。この問題に関し...

- 業務効率化
- Legaledge公式資料ダウンロード

- 解説動画
加藤 賢弁護士
- 【無料】上場企業・IPO準備企業の会社法務部門・総務部門・経理部門の担当者が知っておきたい金融商品取引法の開示規制の基礎
- 終了
- 視聴時間1時間