司法取引制度導入法案の骨子
2015/09/18 コンプライアンス, 刑事法, その他

1概要
第189会国会において提出されている刑事訴訟法改正法案が成立すると日本においても、いわゆる「司法取引制度」が導入される。東芝の内部告発の件が耳に新しいが、本法案が成立・施行されれば、同じような事例が他にも出てくるかもしれない。そこで、司法取引制度の法案について整理してみようと思う。
2いわゆる司法取引制度の内容
(1)検察官、被疑者や被告人、弁護人が協議して、被疑者や被告人が他人の犯罪について供述することを条件に、検察官が被疑者や被告人の事件について、不起訴処分・求刑の引下げ等の処分を行うことを合意する制度である。(改正刑事訴訟法350条の2)
例えば、企業で組織ぐるみの犯罪があったとして、下部の社員が上層部の関与を供述することにより、自らは不起訴処分になるのである。
(2)本制度は、詐欺、横領、租税法違反、独占禁止法違反、金融商品取引法違反等企業犯罪として典型的にみられる犯罪が対象として含まれており、企業のコンプライアンス実務への影響は大きいと想定される。企業内の内部通報制度とは異なり、刑事上の不起訴処分や減軽を受けられるため、不正の内情をよく知る実際の関与社員が司法取引する場面が出てくることが想定され、その供述により捜査機関が組織ぐるみの犯罪であることを立証することが容易となる。また、企業内の他の不正が芋づる式に発覚するというような事例も想定されうる。そうなれば企業外からの信用は、回復できないほどに失墜してしまうだろう。
3企業のリスク管理
まず第一には、企業のコンプライアンスを徹底し、不正を失くすような体制を整えることである。そのためには内部通報制度や徹底的な内部監査体制の構築など防止策が重要となる。
しかし、それでも企業内に不正が起きてしまった場合を想定し、違反者の処分、迅速な調査委員会等の設置、再発防止策の策定、等の対応策を整えておくことが、企業のコンプライアンス担当者に求められるだろう。
4コメント
東芝の内部通報事件では、内部告発者は不正に耐え切れなかったという正義の思いなのか、それとも他の思惑があったのか、想像するしかできないわけであるが、司法取引制度が施行されれば、不正疑惑をもたれた時にそれに深く関わっていた社員が自らの減軽を求めて供述をする場面が今までより増えるだろうことは容易に想定される。司法取引制度をきっかけとして、コンプライアンス体制のより一層の整備が求められるだろう。
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