労安衛法改正-ストレスチェック制度とは?
2015/08/19 労務法務, 労働法全般, その他

「事案の概要」
今回の改正は労働安全衛生対策の一層の充実を図ることを目的としている。改正項目は、化学物質管理のあり方の見直し、受動喫煙対策の推進など6項目に渡るが、多くの企業と労働者にとって、最も関係が深いと考えられるのはストレスチェック体制の整備であろう。
そもそも労働者安全衛生法は、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする法律である。労働者の安全と衛生についてはかつて労働基準法に規定があったが、これらの規定を分離独立させて作られたのが本法である。
今回の法改正を通じ、義務化されたストレスチェック制度とは、労働者の心理的な負担の程度を把握するための、医師、保健師等による検査(ストレスチェック)の実施を事業者に義務づけるものである。全労働者が選択式の質問票に答える検査を年1回受けることで、回答結果をもとにストレス状況を把握する。事業者は「高ストレス」と判断された労働者から申し出があれば、医師による面接指導を受けさせる義務が生じる。この規定は従業員50人以上の事業所では義務化、50人未満の事業所では努力義務となる。
「コメント」
今国会では、労働者派遣法の改正も確実な見通しであるが、施行3年後の見直し検討が予定されているなど、企業と労働者を取り巻く労働法制の変更は今後も続くものと思われる。労働者を効率よく採用したいという企業側のニーズが強まる一方で、弱い立場におかれ心身の健康を崩す労働者が増加している現状に対し、健康管理を含めた労働者保護について社会的な関心が高まっている。ストレスチェック制度は従業員50人以上の事業所は義務であり、同義務違反の罰則規定はないものの、このような関心の高まりを背景に、企業にはこの規定を遵守することが強く求められると考えられる。
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