「クロレラ」広告に差止命令(京都地裁)
2015/01/26 広告法務, 消費者取引関連法務, 消費者契約法, 景品表示法, その他

事案の概要
21日、京都地裁は、健康食品「クロレラ」の広告について、あたかも医薬品のような効果があるかのように表示するのは景品表示法などに違反するとして、健康食品販売会社「サン・クロレラ販売」に対し、表示と広告配布の差し止めを命じた。原告によれば、景品表示法に基づいて差し止めを命じた判決は初だという。
同社と同一グループで所在地も同じ「日本クロレラ療法研究会」が、新聞の折込広告を配布していた。そこでは、利用者の体験談を列挙しつつ、「クロレラを摂取すれば、肺気腫、高血圧、自律神経失調症などの症状が改善する」などと宣伝していた。これが、景品表示法の「優良誤認」に該当するかどうかが争点となった。なお、クロレラとは淡水性の緑藻である。
本件では、適格消費者団体(※)たる「京都消費者契約ネットワーク」が原告となり、上記表示と広告の差し止めを求めていた。これに対して、同社側は、「研究会は会社とは別団体である」し、「広告には商品名を掲載しておらず、ただ単にクロレラの効能を記載しただけであり、誤解は与えていない」などと反論した。
しかし、判決は、同社の従業員全員が研究会会員となっており「研究会は会社から独立した存在ではない」し、「広告は研究会が勧める商品を購入するよう強く誘導するものであってその目的は販売促進である」と認定した。その上で、広告にはクロレラによって肺気腫などの症状が改善したという体験談が掲載されていることを指摘して、「医薬品としての承認を受けていないのに、消費者に医薬品であるとの誤認を引き起こすおそれがあ」り、これは「商品の宣伝広告として社会一般に許容される誇張の限度を大きく踏み越え」ており、したがって、「チラシが説明するような医薬品的な効能効果があろうがなかろうが、一般の消費者に、当該効能効果が国による厳格な審査を経ていると誤認させ、景品表示法の『優良誤認表示』に当たる」と判断した。
※適格消費者団体:消費者全体の利益擁護のために差止請求権を適切に行使することができる適格性を備えた消費者団体として、内閣総理大臣の認定を受けたものをいう(消費者契約法第2条第4項)。
コメント
景品表示法の「優良誤認」とは、「商品又は役務の品質、規格その他の内容について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると誤認される表示をすること」(同法10条1号)をいう。つまり、商品やサービスの内容が実際よりも著しく優良であると一般の消費者に誤認される表示を含む広告は「優良誤認」に該当することになる。そして、優良誤認にあたれば、消費者庁は措置命令を発することができる。命令に従わない場合は懲役や罰金の罰則もある。さらに、2016年春までには施行される見通しとなっている改正法によれば、命令を受けた業者には課徴金を科すこともできるようになる。
また、これまでの事例では、適格消費者団体による差止請求権の根拠は、消費者契約法に基づく場合が90%近くを占めてきた。その点、本判決は景品表示法に基づく差止請求を認めたものであり、適格消費者団体による差止請求権行使の機会を拡充するものと言える。
なお、「サン・クロレラ販売」は23日、本判決を不服として控訴したため、今後の展開が注目される。
関連コンテンツ
新着情報

- 解説動画
奥村友宏 氏(LegalOn Technologies 執行役員、法務開発責任者、弁護士)
登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
潮崎明憲 氏(株式会社パソナ 法務専門キャリアアドバイザー)
- [アーカイブ]”法務キャリア”の明暗を分ける!5年後に向けて必要なスキル・マインド・経験
- 終了
- 視聴時間1時間27分
- セミナー
熊谷 直弥 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所 パートナー/第一東京弁護士会所属)
- 【オンライン】2025年春・Web3/暗号資産の法令改正動向まとめ
- 終了
- 2025/04/23
- 12:00~13:00

- 業務効率化
- 鈴与の契約書管理 公式資料ダウンロード

- 解説動画
岡 伸夫弁護士
- 【無料】監査等委員会設置会社への移行手続きの検討 (最近の法令・他社動向等を踏まえて)
- 終了
- 視聴時間57分
- 弁護士
- 片山 優弁護士
- オリンピア法律事務所
- 〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内一丁目17番19号 キリックス丸の内ビル5階
- 弁護士
- 目瀬 健太弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号

- まとめ
- 中国:AI生成画像の著作権侵害を認めた初の判決~その概要と文化庁「考え方」との比較~2024.4.3
- 「生成AIにより他人著作物の類似物が生成された場合に著作権侵害が認められるか」。この問題に関し...

- ニュース
- 1000円着服で懲戒免職に退職金1,200万円不支給、最高裁は「適法」と判断2025.4.22
- 運賃1,000円を着服したなどとして懲戒免職となった京都市営バスの元運転手の男性。男性は退職金...

- 業務効率化
- Mercator® by Citco公式資料ダウンロード