年収の1~2年分-不当解雇に対する金銭補償制度の検討着手
2014/08/25 労務法務, 労働法全般, その他

事案の概要
政府は裁判で認められた不当な解雇について、解雇された労働者が職場に戻る代わりに年収の1~2年分の補償金を受け取ることのできる制度の検討に着手した。早ければ16年の通常国会で関連法の改正を目指し、16年春の導入を目指す。
現在では解雇無効確認訴訟を提起しても、労働者がもらえたはずの賃金を受け取るには別に金銭請求をする必要がある。新制度では、労働者の希望に応じて裁判官が判決時に不当解雇の補償金を支払うよう企業に命じられるようにする。
補償金制度のような金銭解決制度の導入は、日本を除く米国、英国、ドイツ、イタリア等の主要先進国では既に導入されている。日本の労働問題に関する制度は、先進国の中で遅れているとの指摘もあり、新制度は主要先進国と足並みをそろえる狙いがある。
また、不当解雇における金銭請求については労働者が泣き寝入りを迫られる現状があるとされており、労働者保護を図る狙いもある。
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