年収の1~2年分-不当解雇に対する金銭補償制度の検討着手
2014/08/25 労務法務, 労働法全般, その他

事案の概要
政府は裁判で認められた不当な解雇について、解雇された労働者が職場に戻る代わりに年収の1~2年分の補償金を受け取ることのできる制度の検討に着手した。早ければ16年の通常国会で関連法の改正を目指し、16年春の導入を目指す。
現在では解雇無効確認訴訟を提起しても、労働者がもらえたはずの賃金を受け取るには別に金銭請求をする必要がある。新制度では、労働者の希望に応じて裁判官が判決時に不当解雇の補償金を支払うよう企業に命じられるようにする。
補償金制度のような金銭解決制度の導入は、日本を除く米国、英国、ドイツ、イタリア等の主要先進国では既に導入されている。日本の労働問題に関する制度は、先進国の中で遅れているとの指摘もあり、新制度は主要先進国と足並みをそろえる狙いがある。
また、不当解雇における金銭請求については労働者が泣き寝入りを迫られる現状があるとされており、労働者保護を図る狙いもある。
関連コンテンツ
新着情報
- まとめ
- 改正障害者差別解消法が施行、事業者に合理的配慮の提供義務2024.4.3
- 障害者差別解消法が改正され、4月1日に施行されました。これにより、事業者による障害のある人への...
- ニュース
- 民事再生手続き前の高級車隠匿で元会社代表を逮捕2026.3.5
- 会社が民事再生手続きに入る前に会社の資産である高級車を隠匿したなどとして埼玉県警が4日、会社の...
- 解説動画
江嵜 宗利弁護士
- 【無料】今更聞けない!? 改正電気通信事業法とウェブサービス
- 終了
- 視聴時間53分
- 業務効率化
- ContractS CLM公式資料ダウンロード
- 弁護士

- 平田 堅大弁護士
- 弁護士法人かなめ 福岡事務所
- 〒812-0027
福岡県福岡市博多区下川端町10−5 博多麹屋番ビル 401号
- 弁護士

- 原内 直哉弁護士
- インテンス法律事務所
- 〒162-0814
東京都新宿区新小川町4番7号アオヤギビル3階
- セミナー
片岡 玄一 氏(株式会社KADOKAWA グループ内部統制局 法務部 部長)
藤原 総一郎 氏(長島・大野・常松法律事務所 マネージング・パートナー)
板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
- 【オンライン】CORE 8による法務部門の革新:企業法務の未来を創る!KADOKAWAに学ぶ プレイブック×AIで切り拓く業務変革
- 終了
- 2025/06/30
- 23:59~23:59
- 解説動画
加藤 賢弁護士
- 【無料】上場企業・IPO準備企業の会社法務部門・総務部門・経理部門の担当者が知っておきたい金融商品取引法の開示規制の基礎
- 終了
- 視聴時間1時間

- 業務効率化
- Mercator® by Citco公式資料ダウンロード












