若者応援企業が実はブラックか 過重労働を理由に提訴
2014/08/08 労務法務, 労働法全般, その他

事案の概要
厚生労働省が勧める「若者応援企業」制度の登録企業に就職したが過重な労働や長時間労働を強いられ心の病になったとして、神奈川県在住の24歳女性が7日、会社と派遣先などに対し、賃金や慰謝料など約500万円の支払いを求め東京地裁に提訴した。
女性が訴えたのは、コンピューターのシステム設計などのIT会社「LIFECREATIONS」(東京都港区)と派遣先の「富士ゼロックスシステムサービス板橋事業所」(同板橋区)など3社である。
訴状などによると、女性は2013年11月にL社の1カ月の研修を受けて入社、別の会社経由で富士ゼロックス社に派遣された。研修中の休みは1日で、270時間行われたが賃金は支払われなかった。
また、女性は研修後すぐに富士ゼロックス社に派遣され、高度な知識の求められるシステム開発の仕様書作成を命じられた。具体的な指導はなく、パワハラやセクハラ発言を受け、長時間労働も続いたことから、2カ月勤務した後、適応障害で働けなくなった。
女性側の代理人弁護士は「若者応援企業がブラック企業だった。登録は慎重にするべきだ。」と強調している。厚労省の担当者は「登録企業に法令違反があれば、登録の保留や取り消しを検討する。」としている。
コメント
厚労省が2013年4月から開始した「若者応援企宣言事業」において、労働関係法令の違反がないことや若者を正社員に採用しているなど一定の条件を満たした企業が申請し、問題がなければ各都道府県労働局のホームページに若者応援企業として掲載される。現在、全国の3519事業所が登録されており、企業には若者に対するPR効果が、若者は良い企業との出会いが期待できるとされ、双方にとって好都合であるとされている。
ブラック企業が問題視されている現代では、若者応援企業は「非ブラック企業」であるということをPRしており、ブラック企業を避けようと思っている学生にとって有益になっている。しかし、今回の提訴により、企業の実態とアピール内容とが著しく乖離した企業が多く存在する可能性が示唆されている。現在登録されている企業あるいは今後申請される企業について、労働時間や定着状況など実態について法令違反がないか詳しい調査が必要とされる。
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